固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日といいます)に、土地、家屋および償却資産を所有している方に課税される地方税です。これらの資産は、総称して「固定資産」といいます。
固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日現在(賦課期日といいます)町内に固定資産を所有している人になります。
所有している人とは次のとおりです。
| 土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
賦課期日に所有されている人に課税されることから、1月2日以降に所有権移転や家屋の取り壊しがあっても、該当年度分の納税義務者や税額に変更はありません(※日割りや月割りもありません)。
納税義務者が亡くなった場合
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります(地方税法第343条)。
「現に所有している人」とは、死亡した人の相続人のことであり、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります(地方税法第10条の2)。そのため、相続人を代表して納税通知書などを受領する人(相続人代表者)の指定が必要になります(地方税法第9条の2第1項)。
この届出書は、固定資産税の納税義務者を変更するためのもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。
固定資産の評価について
固定資産の評価
固定資産の評価は全国的な評価の公平を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長が価格を決定します。
この決定された価格を「評価額」といいます。
課税標準額の算定
課税標準額は原則として評価額と同額になります。
しかし、住宅用地に対する課税標準の特例措置や税負担の調整措置等が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
評価に関しての詳しい内容については以下をご覧ください。
土地の評価について…「土地に対する課税について」
家屋の評価について…「家屋に対する課税について」
償却資産について…「償却資産に対する課税について」
(注)篠栗町に都市計画税はありません。
税額の計算について
課税標準額の合計(千円未満切り捨て)×税率(1.4%)=固定資産税額(百円未満切り捨て)
同一の納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、その分の固定資産税は課税されません(免税点といいます)。
- 土地…30万円
- 家屋…20万円
- 償却資産…150万
納期限について
固定資産税の納期限は原則次のとおりです。
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 5月末日 |
| 第2期 | 7月末日 |
| 第3期 | 11月末日 |
| 第4期 | 2月末日 |
(注)納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日が納期限となります。
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