償却資産に対する課税について

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方や、不動産貸付等の事業を行っている方が、その事業のために用いることができる土地、家屋以外の有形固定資産を「償却資産」といい、土地、家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
ただし、耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、無形減価償却資産(特許権、ソフトウェアなど)、自動車税・軽自動車税の課税客体となる自動車等は対象外となります。

償却資産の対象となる主な資産について

主な償却資産の例は次のとおりです。

償却資産
種別 名称 具体例

1

構築物 井戸、水槽、舗装路面、庭園、門・塀・外構工事、ネオン、看板、立体駐車場設備、ゴルフ練習場設備、ボイラー、キャノピー、独立浄化槽、プレハブ(移動可能なもの)、その他建築設備、内装・内部造作等
2 機械および装置 モーター、プレス機、ミシン、旋盤等
3 船舶 ボート、遊覧船、帆船、モーターボート等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター等
5 車両および運搬物 貨車、台車、自転車、手押し車、大型特殊自動車等
※ 大型特殊自動車とは、フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、アスファルトフィニッシャ等をいいます。ただし、トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当します。
6 工具・機器および備品 ロッカー、レジスター、切削工具、測定工具、エアコン、陳列ケース、机、いす、複写機、パソコン、冷蔵庫、テレビ、ファクシミリ、カメラ、理美容機器、医療用機器、遊戯機器、自動販売機等

 

償却資産の申告

償却資産の所有者は毎年1月1日現在における償却資産の状況(資産の種類、数量、取得年月日、取得価格、耐用年数など)を、1月31日までに所在する市町村に申告することになっています。
申告する資産がない場合又は前年から増減がない場合でも償却資産の保有状況を把握のため、申告をお願いします。

償却資産に対する課税方法

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。評価額の決定は前年中に取得した資産と前年より前に所得した資産で方法が異なります。

(1)前年中に取得された償却資産
        価格(評価額)= 取得価格×(1-原価率/2)

(2)前年より前に取得された償却資産
        価格(評価額)= 前年度の価格×(1-原価率)

ただし、(2)で求めた額が、「取得価格の5%」よりも小さい場合は、「取得価格の5%」の額を価格となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課第2係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1314

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