家屋に対する課税について

家屋とは

固定資産税における家屋とは「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物」と定められており、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものとされています。
したがって、課税客体となる家屋とは登記簿に登記されるべき建物をいいます。具体的には、以下の3つの要件を満たした家屋をいいます。

1.外気分断性

屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る、外界から遮断された一定の空間を有する建造物のことです。
ただし、必ずしも4方向に壁があることや、密閉されていることは必要ではなく、その使用目的や利用状況を鑑み、おおむね外界から区画され、目的に沿った利用空間を形成するとともに、ある程度風雨をしのぎ得るに足りるものであれば、外気分断性を満たすものとして扱います。

2.土地への定着性

その建物が永続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のことをいいます。
基礎工事や附帯設備の状況により判断し、ブロックの上に簡易な物置やコンテナを載せただけのものは土地定着性があるとはいえないため、家屋には該当しません。

3.用途性

居宅・作業所・貯蔵庫など、その目的とする用途として利用できる状態のことをいいます。

家屋の評価について

家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて、「再建築価格」を基に行います。
具体的には家屋ごとに現地調査を行い、家屋の屋根、外壁、基礎、内壁、床、天井、建築設備など各部材別に仕上げ資材、施工の程度等を確認し、評価基準に定められた評点数により再建築評点数を算出し、評点1点当たりの価格を乗じることで評価額を算出します。家屋は、原則として評価額が課税標準額となりますので、それに税率(1.4パーセント)を乗じて税額を求めます。

なお、再建築評点数の算出方法は新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に評価が行われ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区分されます。

新築家屋に対する減額制度

新築された住宅が一定の要件を満たす場合、新築後一定期間家屋に係る税額が2分の1に減額されます。

1.適用対象要件

・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。

・床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅においては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

2.減額される範囲

住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

また、二世帯住宅の場合は床面積の範囲が2戸分(240平方メートル上限)に拡大する場合があります。ただし、税法上の二世帯住宅と一般的な二世帯住宅の内容は異なるためご注意ください。詳細については税務課までお問い合わせください。

3.減額される期間

・一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分

・3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅の場合は7年度分

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課第2係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
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