土地に対する課税について

1. 土地の評価について

土地の評価は、固定資産評価基準によって地目ごとに定められた評価方法により行います。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。

固定資産税の評価上の地目は登記簿上の地目に関わりなく、賦課期日(その年の1月1日)の現況の地目となります。

価格(評価額)

土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、売買実例価額から不正常な要因(売り急ぎ、買い急ぎ、投機的取引など)を除いた正常売買価額を求め、それを基礎として、地目別に定められた評価方法により評価を行うこととされています。

宅地における評価方法

宅地の評価方法には、「市街地宅地評価法」(路線価方式)と「その他の宅地評価法」(標準地比準方式)の二通りの方法があります。

・市街地宅地評価方法(路線価方式)

路線価が付設されている地域については以下のように宅地の評価を行います。

・その他の宅地評価方法(標準地比準方式)

路線価の付設されていない地域ついては以下のように宅地の評価を行います。

・路線価の公開

路線価とは、市街地などの街路ごとにつけられた価格のことです。具体的には、街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当の価格をいいます。
主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

路線価は、一般に公開されておりますので閲覧することができます。
税務課窓口で閲覧できる他、インターネットからも閲覧できます。「全国地価マップ」

農地、山林における評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その価格に比準して各土地を評価します。
ただし、市街化区域に存在する農地(市街化区域農地)および農地法により宅地などへの転用許可を受けた農地ならびに市街化区域に存在する山林などは、状況が類似する宅地の価格に比準して評価します。
なお、農地は以下のように区分され、区分ごとに評価方法が異なります。

牧場、原野、雑種地等における評価方法

売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

2. 住宅用地に対する特例措置

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さに応じて小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える部分は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)を一般住宅用地といいます。例えば300平方メートルの住宅用地の場合、200平方メートルが小規模住宅用地、100平方メートルが一般住宅用地となります。

一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
1 専用住宅 全部 1.0
2 3以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
3 地上5階以上の耐火建
築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分3未満 0.75
4分の3以上 1.0

宅地における税負担の調整措置について

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地については負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据置き、負担水準の低い土地はながらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

「負担水準」とは
宅地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの。
であり、次の算式で求められます。

税負担の調整措置は、負担水準の次の表のとおり区分に応じて行います。なお、土地の現況(地目、区画、形質、特例適用等)に変更が生じた場合、比準課税標準額(前年度と今年度が同じ状況であったと仮定しての課税標準額)を用いて前年度課税標準額を算出し調整措置を行います。
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