篠栗町開発行為に関する指導要綱を改正しました

篠栗町開発行為等指導要綱について

昭和55年より運用しておりました「篠栗町開発行為に関する指導要綱(昭和55年要綱第1号)」は、令和8年3月12日に全部改正しました。

「篠栗町開発行為等指導要綱(令和8年要綱第28号)」は、令和8年4月1日から施行されます。

事前協議について

篠栗町開発行為等指導要綱第5条に基づき、事前協議書(様式第1号)をご提出ください。

適用の範囲

適用となる行為

(1)都市計画法第29条に規定する許可を必要とする開発行為

(2)前号に掲げるもの以外で以下に掲げる開発行為等

ア 戸建住宅の分譲(2区画以上)を目的とするもの

イ 貸家の用に供する戸建住宅(2戸以上)の建築行為を目的とするもの

ウ 集合住宅の建築行為を目的とするもの

エ 事業所等の用に供する建築物の建築行為を目的とするもの

(3)駐車場又は資材置場等の造成でその面積が1000平方メートル以上のもの

適用を除外する行為(主なもの)

建て替え等を行わないもの。ただし、用途の変更は除く。

提出先

篠栗町都市整備課都市計画第1係(2階26番窓口)

提出部数

3部(農地転用が伴う場合は4部)

協議期間

協議に約2週間、その後協定書の締結までに約1週間かかります。

ただし、協議の内容により期間を要する場合があります。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市計画係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1219

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