固定資産税に関する審査申出と審査請求について
審査の申出制度と審査請求とは
固定資産課税台帳の内容に不服がある場合は、その不服の内容に応じて審査の申出または審査請求を利用することができます。
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不服申し立て |
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| 不服申し立ての種別 | 不服の内容 | 不服申し立て先 |
| 審査の申出 | 価格(評価額) | 固定資産税評価審査委員会 |
| 審査請求 | 価格以外(課税標準額、税額等) | 篠栗町長 |
審査の申出
1.制度の概要
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳(補充課税台帳)に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。 審査委員会は、町長が登録した価格に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関です。
2.制度を利用できる方
固定資産税の納税義務者(共有者を含む。)に限られます(借地人や借家人の方は審査申出をすることはできません。)。
代理人の方も申請することは可能ですが、その際は委任状が必要になります。
3.審査申出をすることができる期間
審査申出は、4月1日(公示日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となっています。
審査申出は、原則として基準年度に限られ、据置年度においては申出を行うことはできません(基準年度、据置年度についての詳しい説明についてはこちらをご確認ください。)。ただし据置年度においても下記のような新たに評価される事由がある場合には、該当の資産に対して審査申出を行うことができます。
・土地の分筆や家屋の新築など新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋が存在する場合
・土地の地目変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない場合
審査請求
1.制度の概要
審査の申出は、町長が登録した価格の審査をする制度ですので、課税標準の特例措置や税額の減額措置の適用状況などの不服については、審査をすることができません。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)以外の事項について不服がある場合は、篠栗町長に対して審査の請求をすることができます。
2.制度を利用できる方
その決定に対して、不利益を被る人が申立人となることができます。納税義務者に限らないため、借地人や借家人でも申立てを行うことができます。
3.審査請求をすることができる期間
納税通知書を受け取った日から3か月以内となっています。
審査申出や審査請求の決定に対して不服がある場合
審査申出・審査請求に係る決定または裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として(審査申出は固定資産評価審査委員会、審査請求は市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査申出・審査請求に対する決定・裁決を経た後でなければ提起することができませんが、審査申出については申出があった日から30日以内に決定がないとき、審査請求については次の場合には裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
(1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
(2) 処分、処分の執行または手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
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