固定資産税の評価替えについて
固定資産税の評価替えとは
固定資産税の対象となる土地・家屋の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。据置年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格そのままとなります。
ただし、第2年度、第3年度において以下に該当する場合は新たに評価を行います。
・土地の分筆や家屋の新築など新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋が存在する場合
・土地の地目変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない場合
この評価替えは、本来であれば毎年行うことが理想的ですが、膨大な量の土地・家屋について、毎年度評価を見直すことは実務的に極めて困難であることなどから、3年度毎に価格を見直しているものです。
なお、土地の価格については、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合は、単年度毎に地価の下落を価格に反映させ、修正することとなっています。
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