第3子以降の保育料無償化について

令和7年9月分の「第3子以降の保育料」から無償化します。
多子世帯への負担軽減、子育て環境の充実のため、保育施設(認可外含む)に通う0~2歳児の第3子以降の保育料を無償化します。
第何子かを決定する際は、きょうだいが保育施設(認可外含む)を同時利用している必要はありません。きょうだいの年齢制限・所得制限を設けず、生計を同一にしているお子さんのうち、最年長者を第1子、その下のお子さんを第2子、そして第3子と順にカウントします。
なお、お子さんと保護者が篠栗町に居住していることが要件となります(原則、篠栗町に住民票があること)。
第3子以降無償化について【概要版】 (PDFファイル: 405.5KB)
これまで(国の制度)
- 無償化の対象は非課税世帯のみ
- きょうだいと同時入所の場合のみ軽減
これから
- 保護者の所得に関係なく、全世帯が対象
- きょうだいの年齢に関係なく、第3子以降の全ての児童の保育料を無償化
※給食費、副食費、通園送迎バス代などは、保護者負担となります。
参考例

認可保育施設等をご利用の場合
対象施設
- 栗の子保育園
- 篠栗保育園
- 勢門幼児園
- やまのこ保育園
- あすなろ保育園
- キッズドリーム幼児園
- 和田幼稚園
- 篠栗どろんこ保育園
- りんごの木
お手続きについて
原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子・第2子のきょうだいが就学や療育などにより町外に居住しており、別居している場合は、対象児童が第3子以降であることの確認ができませんので、きょうだいの住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要です。
きょうだいが町外に居住している期間は、生計を同一にしているか確認するため、年1回、確認書類の提出が必要です。
認可外保育施設等をご利用の場合
対象施設
- 基準適合届出保育施設
- 企業主導型保育施設
対象となる方
以下の要件を全て満たし、篠栗町から多子世帯利用給付認定を受けた場合に、対象となります。
- きょうだいの年齢に関係なく、生計を同一としている保護者に養育されている3番目以降の0~2歳児クラスに該当する児童であること。
- 篠栗町在住の住民税課税世帯
- 保護者全員が、保育の必要性の事由に該当すること
- 認可保育施設等を利用していない児童であること
お手続きについて

多子世帯利用給付認定申請書 (Excelファイル: 37.4KB)
多子世帯利用給付認定申請書【記入例】 (PDFファイル: 874.0KB)
申請にあたっての確認事項
(1)注意事項
- 認定開始日は、原則、篠栗町が申請書を受け付けた日からさかのぼることはできません。
- 申請時期の目安は、認定開始を希望する日の1か月前程度です。
- 篠栗町が認定審査のために、申請者や申請に係る児童の保護者の就労先事業者等へ連絡・確認を行う場合があります。また、申請内容の確認が取れない場合は疑義がある場合は、書面による調査・面談を行うことがあります。
- 申請内容が事実と相違した場合(書類の偽造・改ざん等を含む)は、認定を取り消す場合があります。
(2)申請結果について
- 篠栗町が申請書を受け付けた日から1か月程度で、認定通知書または認定却下通知書をご自宅へ送付いたします。
(3) 認定保護者について
- 認定を受けた場合、多子世帯利用給付認定申請書の『(1)申請者(保護者)』の欄に記載のある保護者が「認定保護者」となります。
(4)現況届について
- 認定を受けた方は、助成対象であることを、確認するため、「現況届」及び「保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)」等の提出する必要があります。
- 書類の提出がない場合や対象外となった場合は、助成を受けることができなくなる可能性があります。
※現況届に関する手続きについては、別途対象者へご案内いたします。
多子世帯利用給付認定の申請について
(1)保育の必要性の事由(保護者の状況)及び認定の有効期間について
保育の必要性に応じて、認定の有効期間が異なります。
保育の必要性の事由(保護者の状況) | 認定の有効期間 |
---|---|
月64時間以上就労している場合 (就労開始・復職予定含む) |
満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで ※就労開始・復職予定及び、雇用期限がある場合などは、有効期間が短くなることがあります。 |
育児・介護休業法に基づく育児休業取得開始時に、申請児童が既に保育施設等を利用しており継続利用が必要な方 ※一時的な預かりでの利用は、原則対象外 |
次のうち、いずれか短い期間 ア)育児休業期間の終了日の属する月の末日 イ)育児休業対象児童が1歳を迎えた日(誕生日の前日)の属する月の末日まで |
求職活動 開業準備等を行っている場合 |
次のうち、いずれか短い期間 ア)満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで イ)認定開始日から90日が経過する日が属する月の末日まで |
月64時間以上就学している |
次のうち、いずれか短い期間 ア)満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで イ)認定開始日から保護者の卒業予定日または終了予定日が属する月の末日まで |
妊娠中または産後間がない (出産月の前2か月から出産日の後8週間) |
次のうち、いずれ短い期間 ア)満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで イ)出産月の前2か月から出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
疾病、負傷、障がい等がある |
満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで ※添付書類に期間の定め等がある場合には、有効期間が短くなる可能性があります。 |
同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護または看護(月60時間以上) | |
災害等の復旧にあたっている |
必ずご確認ください
- 保護者全員が、上記の保育の必要性の事由に該当する場合に、保育の必要性が認められます。
- 認定の有効期間が終了した場合は、助成の対象外となります。
- 認定の継続を希望する場合は、認定期間の満了前に保育の必要性の事由を証明する書類の提出が必要です。
就労予定・復職予定の場合
就労開始予定の1ヶ月前から認定可能です。認定を受けた場合、申請時の終了開始予定日までに就労を開始し、1ヶ月以内に改めて就労証明書を提出してください。提出が確認できない場合には、認定を取り消す場合があります。
(2)申請に必要な書類
申請に必要な書類は、世帯状況によって異なります。下記をご確認の上、必要書類の添付や記入漏れ、記載内容に誤りがないようご提出ください。その他、必要に応じて証明書類等の提出をお願いすることがあります。
◆ 必要な書類(添付資料については、原則、発行から3か月以内のものをご提出ください)
- 多子世帯利用給付認定申請書
- 保護者の本人確認書類
- 保育の必要性を証明する書類(保護者全員が対象)
保護者の状況により必要な書類が異なります。(3)の表をご確認ください。
◆ 世帯の状況により必要となる書類
世帯の状況 | 必要な書類 |
---|---|
1月1日時点の住所が篠栗町外の方 |
市町村県民税所得課税証明書 (「所得額」「控除額」「課税額」が記載されたもの) |
町外からの転入予定 | 転入先住居にかかる賃貸借契約書等の転入先住所・転入予定日が確認できる書類 |
第1子が就学等の関係で町外に居住している場合 単身赴任などで保護者が町外に居住している場合 |
1.住民票 2.生計を同一にしている旨の「申立書」 |
(3)保育の必要性を証明する書類 ※保護者全員が対象
保育の必要性 | 必要な添付書類 |
---|---|
就労 |
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妊娠・出産 |
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疾病・障がい等 |
|
介護・看護 |
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災害復旧 |
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求職活動 |
|
就学等 |
|
変更申請が必要な場合
転居や転職、就労状況の変更等、世帯の状況に変更がある場合は、速やかに変更申請が必要です。
変更内容 | 提出書類 |
---|---|
転居 |
※必要に応じて証明書類等の提出をお願いすることがあります。 |
世帯構成に変更 | |
利用施設を認可保育施設に変更 | |
保育の必要性の変更 (就労を開始した、妊娠した等) |
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認定保護者の変更 |
|
その他家庭状況の変更 |
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助成金の請求
助成金を受け取るためには、篠栗町に対して請求手続きを行う必要があります。
(1)助成の対象及び助成上限額について
ご利用施設や児童の年齢により助成上限額が異なります。
利用施設等 | クラス(実施年齢) | 月額上限額 |
---|---|---|
認可外保育施設等 | 0~2歳児 | 42,000円 |
企業主導型保育施設 | 0歳児 | 37,100円 |
1・2歳児 | 37,000円 |
注意事項
- 助成対象は、対象施設等に支払った保育料のみです。通園送迎費、食材料費、行事費などは対象外です。
- 無償化の対象となっていない施設・事業の保育料は、請求できません。
- 月の途中で認定期間が開始される場合または終了する場合は、月額上限額は日割り計算となります。
(2)請求の流れについて

- ご利用施設へ利用料(保育料)をお支払いいただきます。
- ご利用施設から篠栗町が定める多子世帯利用料助成用の「領収書兼提供証明書」を受領してください。
- 「多子世帯利用料請求書」「領収書兼提供証明書」を篠栗町へ提出してください。
- 支給決定後、篠栗町から支払決定通知を送付した後、助成金をお支払いいたします。
領収証兼提供証明書【記入例】 (PDFファイル: 181.0KB)
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