令和6年度 篠栗町認可保育所・認定こども園等の利用申し込み募集について

町内にある認可保育所、認定こども園等の令和6年度入所希望児童を募集します。

教育・保育給付認定申請及び保育施設等利用申込について

下記募集内容を確認していただき、申込受付期間厳守で申請してください。なお、施設の見学については、各施設で随時受け入れ人数を調整していますので、各施設に直接ご連絡ください。

 

教育・保育給付認定申請及び保育施設等利用申込の概要
利用申込要件

次の要件を満たす場合に申し込みができます。

1.保育対象年齢 生後6か月を経過した月の翌月~小学校就学前まで

※受け入れ開始年齢が異なる施設もあります。

2.住所要件 子どもと保護者の住所(住民票)が篠栗町にあること。

※未転入の場合、入所希望月の前月15日までの転入を誓約していただく必要があります。

3.保育の必要性 子どもの保護者に就労など保育を必要とする事由があること。

※申請書類と保育を必要とする事由についての各証明書類を添付し提出してください。

※保護者以外の65歳未満の同居者(同住所地)も、原則として保護者と同様に保育の実施を必要とする証明書類の提出が必要です。

申込書配布 令和5年10月2日(月曜日)から
申込受付期間 令和5年11月6日(月曜日)~13日(月曜日)の8時30分~17時
(注意)平日のみ受付。11月13日(月曜日)は、20時まで延長します。
配布・提出先

こども育成課(役場1階10番窓口) (注意)郵送・施設受付不可

※県外在住などが理由で来庁できない場合は、個別にご相談ください。

その他

・例年、受付期間の終わり頃に申請書類を取りに来て、提出が間に合わない方が見受けられます。希望する人は、余裕をもって申請書類を取りに来てください。

・受付期間外の提出や申込資格要件を満たさない場合は、5月1日以降入所希望の年度途中受付として取り扱います。

・慣らし保育(子どもに負担が無いよう、最初は短時間の保育から慣らしていくこと)期間は入所月からの開始です。施設の方針や子どもの年齢などで期間は異なりますが、通常の月額利用料が発生します。

 

在園児について

在園児についての概要

申込書配布 在園している施設
提出先 在園している施設

教育・保育給付認定申請

給付の対象となる幼稚園や保育園、認定こども園などの利用を希望する方は、「教育・保育給付認定」を受けるために、認定申請手続きが必要となります。篠栗町では、認定申請が利用申し込みを兼ねることになります。

認定区分

認定区分の概要
1号認定 お子さんが満3歳以上で、保育を必要とせず、教育を希望する方
2号認定 お子さんが満3歳以上で、保育の必要な事由(保護者の就労や病気など)に該当し、保育所などでの保育を希望する方
3号認定 お子さんが満3歳未満で、保育の必要な事由(保護者の就労や病気など)に該当し、保育所などでの保育を希望する方

さらに、2号認定・3号認定については、保護者の就労時間などを基準とする保育必要量により、保育時間認定が次の2つに区分されます。

  • 保育標準時間認定 : 1日当たり11時間の保育時間を認定 (週30時間以上の就労時間が基準)
  • 保育短時間認定 : 1日当たり8時間の保育時間を認定 (週16時間以上30時間未満の就労時間が基準)

対象施設

対象施設の概要
認可保育所 栗の子保育園、篠栗保育園、勢門幼児園、やまのこ保育園
認定こども園

あすなろ保育園、キッズドリーム幼児園

和田幼稚園、篠栗どろんこ保育園

小規模保育事業

小規模保育園りんごの木

  • 認可保育所 : 児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準を満たし、県に認可を受けている施設です。
  • 認定こども園 : 就学前の子どもに教育・保育を一体的に提供する施設として県の認定を受けた施設です。
  • 小規模保育事業: 定員が6~19人で、0~2歳児を対象に家庭的保育に近い環境のもときめ細やかな保育活動を行う町の認可施設です。

保護者負担金(利用料)

認可保育所および認定こども園の利用料は、世帯の市町村民税額の合計によって決まります。また、基礎となる市町村民税額を4月~8月は前年度分、9月~翌年3月は当年度分で見直すため、毎年9月に切り替えがあります。

※3~5歳児クラスの全ての子ども及び0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料は無償です。ただし、副食費の免除・徴収の確認のため、保育料の算定と同様に市町村民税額の確認があります。

利用申込等の手続きについて

 詳細は

をご参照ください。

(注意)お申し込みの前に、必ずお読みください。お読みいただいていることを前提に申請を受け付けます。

また、お申し込みの際に下記承諾書への承諾が必要となりますので、併せてご確認ください。

マイナンバーの申告について

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)の施行及び「子ども・子育て支援法施行規則」の一部改正により、保育所・認定こども園・幼稚園等の利用手続きの際に個人番号(マイナンバー)の申告が必要となりました。

つきましては、保育所等の利用申込の際に「マイナンバー申告書」として、利用申込児童と同居する全員の個人番号(マイナンバー)の申告が必要になるとともに、提出者(保護者)の番号確認及び本人確認の書類の写しの提出が必要となります。

添付様式

添付様式は以下のリンク先よりダウンロードできます。その他の申請書類一式は

こども育成課(10番窓口)

にて配布しております。

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども育成課 こども育成係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1372

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