幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日からの保育所利用料等について

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が、令和元年5月に公布されました。

この法律に基づき、令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもたちの利用料が無料になります。また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

その他、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、就学前の障害児の発達支援などについても無料となることがあります。詳細については、下記の資料をご確認ください。

 

幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)

幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。(令和5年4月14日更新)

追加・修正のある場合、随時更新をします。

町内全ての認可保育所・認定こども園・幼稚園については、一覧の記載はありませんが、無償化の対象です。

子育てのための施設等利用給付認定申請について

令和元年10月1日から、幼児教育・保育利用料の無償化がスタートし、「子どものための教育・保育給付」制度に加え、「子育てのための施設等利用給付」制度が新たに創設されました。お子さんの通われる施設や利用状況等により、無償化の対象となるための認定申請手続きをお取りください。

子育てのための施設等利用費の請求様式等

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども育成課 こども育成係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1372

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