住民監査請求制度について
Q1.住民監査請求ってなんですか?
住民監査請求とは、町民が職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
監査委員の監査に代えて、外部監査人による監査を求めることもできます。外部監査人による監査は、監査委員が相当と認めた場合に、町長が議会の議決を経て、外部監査人と個別外部監査契約を締結し、実施されることになります。(地方自治法第252条の43)
Q2.住民監査請求の対象となるのは、どんな事柄ですか?
監査請求は、次のような財務会計上の行為又は怠る事実に対して行うことができます。
1.違法又は不当な公金の支出
2.違法又は不当な財産の取得、管理、処分
3.違法又は不当な契約の締結、履行
4.違法又は不当な債務その他の義務の負担
5.違法又は不当に公金の賦課、微収を怠る事実
6.違法又は不当に財産の管理を怠る事実
7.上記の1~4について、その行為が相当の確実さで予測される場合
※住民監査請求ができる期間は、正当な理由があると認められる場合を除き、当該行為のあった日、又は終わった日から一年以内です。なお、上記の5と6には期間の制限がありません。
Q3.住民監査請求ができるのは誰ですか?
・ 請求できるのは、篠栗町内に住所登録をしている方です。
・町内に所在する法人も監査を請求することができます。
Q4.住民監査請求はどのような方法でしますか?
請求書を作成して行います。請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。(詳しくはQ5をご覧ください)
【事実証明書の例】 情報公開で開示された文書の写しや新聞記事の写しなど
Q5.請求書はどのように作成したらよいですか?
Q6.監査請求の書面はどこに提出すればよいですか?
請求書は、篠栗町監査委員事務局(役場3階)に直接持参又は郵送してください。
(※なお、受付事務を円滑に進めるため、提出の際は事前に事務局へご連絡いただきますようご協力をお願いいたします。)
Q7.監査結果に不服がある場合は、どうしたらよいですか?
以下の場合には、住民訴訟を提起することができますが、その期限は次のとおりです。(不当な行為又は不当な怠る事実は住民訴訟の対象となりません。)
●監査の結果又は勧告に不服の場合、監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
●勧告に対する執行機関等の措置に不服の場合、当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
●監査委員が請求の日から60日以内に監査又は勧告を行わない場合、当該60日を経過した日から30日以内
●執行機関等が勧告に対する措置を講じない場合、措置期限の日から30日以内
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