特定の既存住宅改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

一定の期間に既存住宅に対して下記に該当する改修工事を行った場合、固定資産税が減額になる場合があります。詳しくは該当箇所にて説明します。

改修工事
種類 主な要件 減額内容 対象期間
耐震改修 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を、現行耐震基準に適合させる工事 120平方メートルまでの部分の固定資産税が1/2減額 1年度分
省エネ改修 平成26年4月1日以前に新築された住宅で、一定の断熱改修(窓・壁・屋根・床等)を行う 120平方メートルまでの部分の固定資産税が1/3減額 1年度分
バリアフリー改修 平成28年3月31日以前に新築された住宅で、要介護者や65歳以上の人がいる世帯などが段差解消・手すり設置などを実施 100平方メートルまでの部分の固定資産税が1/3減額 1年度分

耐震改修工事に伴う減額制度

建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するために家屋に対して改修工事を行った場合、次の要件を満たしたうえで、工事完了日から3か月以内に申告を行うと、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額になります。

1.減額を受けるための要件

次の1から3までの全ての要件を満たす必要があります。

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。また、併用住宅等である場合、居住面積割合が2分の1以上であること。
  2. 現行の耐震基準に適合させる改修工事であること。
  3. 1戸あたりの自己負担額が50万円を超える耐震改修工事であること。

2.減額内容・期間

耐震改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(耐震改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分に限り、家屋全体に係る固定資産税額の2分の1に相当する額が減額になります(当該工事によって認定長期優良住宅になった場合は3分の2の減額になります。)。ただし、家屋の面積が120平方メートルを超える場合には120平方メートル相当の税額が2分の1の(3分の2減額に該当する場合は3分の2の)減額になります。

3.減額申請のための必要書類

次の1から4まで該当する全ての書類の準備が必要となります。

  1. 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額にかかる申告書
  2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)
  3. 改修工事にかかる契約書の写し及び工事金額のわかるもの(領収書等)
  4. 改修工事によって認定長期優良住宅に該当することになった場合、長期優良住宅認定通知書の写し

耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額にかかる申告書(PDFファイル:95.7KB)

増改築等工事証明書(PDFファイル:693.6KB)

4.その他

  • この減額制度は、1度のみの適用になります。
  • この減額制度は、他の減額制度(省エネ改修工事に伴う減額制度・バリアフリー改修工事に伴う減額制度)と併用はできません。
  • 耐震改修工事による所得税の控除制度もあります。詳しくは香椎税務署にご相談ください(香椎税務署:0570-00-5901)。

省エネ改修工事に伴う減額制度

既存住宅で現行の省エネ基準に適合する改修工事を行なった場合、次の要件を満たしたうえで、工事完了日から3か月以内に申告を行うと、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額になります。

1.減額を受けるための要件

次の1から3までの全ての要件を満たす必要があります。

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅であり、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。また、併用住宅等の場合、居住面積割合が2分の1以上であること。
  2. 現行の省エネ基準に適合させる改修工事であること。
  3. 一戸あたり自己負担額が60万円を超える改修工事であること(または省エネ基準の改修工事が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置にかかる工事と併せて60万円超であること。)。

2.減額内容・期間

省エネ改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(省エネ改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分に限り、家屋全体に係る固定資産税額の3分の1に相当する額が減額になります(当該工事によって認定長期優良住宅になった場合は3分の2に相当する額になります。)。ただし、家屋の面積が120平方メートルを超える場合には120平方メートル相当の税額が3分の1減額の対象になります。

3.減額申請のための必要書類

次の1から4まで該当する全ての書類が必要になります。

  1. 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)
  3. 改修工事にかかる契約書の写し及び工事金額のわかるもの(領収書等)
  4. 改修工事によって認定長期優良住宅に該当することになった場合、長期優良住宅認定通知書の写し

省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:207.3KB)

増改築等工事証明書(PDFファイル:693.6KB)

4.その他

  • この減額制度は、1度のみの適用になります。
  • 「バリアフリー改修に伴う減額」との同時適用はできますが、「新築住宅に対する減額」および「住宅耐震改修に伴う減額」等との同時適用はできません。
  • 省エネ改修工事による所得税の控除制度もあります。詳しくは香椎税務署にご相談ください(香椎税務署:0570-00-5901)。

バリアフリー改修工事に伴う減額制度

高齢者、要介護・要支援認定者、障がい者がお住まいの住宅について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、次の要件を満たしたうえで、工事完了日から3か月以内に申告を行うと、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額になります。

1.減額を受けるための要件

次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 改修工事を行う住宅が新築後10年以上を経過した住宅であり、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。また、併用住宅等の場合、居住面積割合が2分の1以上であること。
  2. 次のいずれかに該当する人が居住していること
    ・年齢が65歳以上の人
    ・要介護認定または要支援認定を受けている人
    ・障がい者
  3. 1戸当たりの自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事であること。
  4. 次のいずれかに該当する工事であること。
    ・廊下の拡幅
    ・階段の勾配の緩和
    ・浴室の改良
    ・便所の改良
    ・手すりの設置
    ・屋内段差の解消
    ・引き戸への取り換え
    ・床表面の滑り止め

2.減額内容・期間

バリアフリー改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(バリアフリー改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分に限り、家屋全体に係る固定資産税額の3分の1に相当する額が減額になります。ただし、家屋の面積が100平方メートルを超える場合には100平方メートル相当の税額が3分の1減額の対象になります。

3.減額申請のための必要書類

次の1から6まで該当する全ての書類が必要になります。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
  3. 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
  4. 改修工事箇所の写真(工事前・工事後)
  5. 上記の居住者の要件を満たすことがわかる書類の写し
    ・65歳以上の人:住民票の写し
    ・介護認定または要支援認定を受けている人:介護保険の被保険証の写し
    ・障がい者:障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳の写し
  6. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:293.1KB)

4.その他

  • この減額制度は、1度のみの適用になります。
  • 「省エネ改修工事に伴う減額制度」との同時適用はできますが、「耐震改修工事に伴う減額制度」との同時適用はできません。
  • バリアフリー改修工事による所得税の控除制度もあります。詳しくは香椎税務署までご相談ください(香椎税務署:0570-00-5901)。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課第2係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1314

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