徴収方法について
概要
個人住民税は主に3つの徴収方法に分かれて徴収されています。
1.特別徴収(給与所得のある方)
給与所得のある方については、原則、給与から住民税を天引きすることとなっています。
納税のしくみ
給与支払者(会社)が1月末までに役場へ給与支払報告書及び総括表を提出
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役場から給与支払者(会社)へ5月中旬~下旬に税額通知書を送付
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給与支払者(会社)が給与所得者(納税者)へ納税者用の税額通知書を送付
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給与支払者(会社)が給与を支払う際に個人住民税を徴収し、納付
納付回数
6月~翌年5月までの合計12回に分かれて徴収されます。
2.特別徴収(年金所得のある方)
年金所得のある65歳以上の方については、原則、年金から個人住民税を天引きすることとなっています。
納付回数
4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の合計6回に分かれて徴収されます。
徴収のしかた
年金が4月から支給が始まるのに対して、個人住民税の税額決定が6月に行われます。
それに伴い、4月、6月、8月の前半3か月分については、今年度の決定税額に関わらず、前年度の税額をもとに計算した仮徴収税額を徴収します。
また、10月、12月、翌年2月の後半3か月分については、今年度の決定税額から仮徴収税額を差し引いた金額を徴収します。
よくある事例
〇前年度の個人住民税は課税だったが、今年度は非課税となった方
→4月、6月、8月までは前年度の税額をもとに一度引かれます。しかし、今年度は非課税のため、払い過ぎていることとなります。この分の還付に関しては、例年10月頃に還付通知書をお送りしていますので、通知書が届くのをお待ちください。
〇 65歳になったばかりの方・前年度は非課税で今年度は課税となった方
→前年度に年金から天引きされた個人住民税がないため、4月、6月、8月分で本来天引きする予定だったものは、普通徴収で納付になります。(※普通徴収については下記参照)なお、10月以降は年金から天引きされます。
普通徴収
特別徴収できない場合や個人事業主などがご自身で直接納付していただく方法です。
納付回数
6月末、8月末、10月末、翌年1月末の合計4回に分かれて納付します。
※納期を過ぎて普通徴収となった場合には、回数の減少や納期限が異なる場合があります。
納付のしかた
納付書での納付になります。納付済通知書の裏面に記載のある収納機関にてお支払いください。
また、口座から引き落としをご希望の場合、口座の登録が必要になります。口座の登録方法については、篠栗町役場 収納課(電話番号:092-947-1317)にお尋ねください。
(参考)口座振替のWEB受付開始について→〈https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/shuno/syuunouhouhou/4619.html〉
よくあるお問い合わせ
Q1>退職により普通徴収になっていたが、再就職をしたため特別徴収にしてほしい。
A1>お手元にある普通徴収の納付書を新しい勤務先へ提出し、特別徴収への切り替えを申し出てください。ただし、納期限が過ぎたものについては特別徴収への切り替えができませんのでご自身でお支払いください。
Q2>給与から個人住民税が天引きされているのに、自宅に納付書が届いた。
A2>収入の種類が複数ある場合には、2つあるいは3つの徴収方法によって納付になる場合があります。届いた納付書については、給与以外の収入に対して課税された住民税の可能性が高いです。
Q3>本業分の個人住民税は特別徴収のまま、副業分の個人住民税だけを普通徴収にしてほしい。
A3>副業の収入が給与収入となる場合には、徴収方法を分けることはできません。副業の収入が給与以外の収入(営業収入や雑収入)となる場合には、確定申告書の住民税に関する事項の欄に記入することで徴収方法を分けることができます。
(参考)確定申告書 住民税に関する事項(PDFファイル:101.7KB)
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