課税について
個人住民税の概要
個人住民税とは、町民税と県民税を合わせたものをいいます。
※令和6年度から森林環境税(国税)が個人住民税均等割と併せて課税されます。
その年の1月1日時点で居住していた市町村で1年間の住民税が課税されます。
個人住民税の年度は、その年の6月~翌年5月までを指します。
個人住民税額は「均等割」と「所得割」の合計額です。
均等割とは、一定の所得金額を超えると一律で5,500円(森林環境税を含む)が課税されるものです。
所得割とは、一定の所得金額を超えると所得や控除に応じて課税されるものです。
税額の計算
個人住民税は、前年の1月~12月に得た所得をもとに計算します。
税額の計算には収入金額を用いるのではなく、所得金額を用いてします。
収入から所得への計算方法
給与収入
専用の計算式があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
こちら→〈https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm〉
年金収入
専用の計算式があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
こちら→〈https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm〉
営業収入/農業収入/不動産収入/配当収入/雑収入(報酬や個人年金など)
収入金額ー必要経費=所得金額
雑収入(シルバー人材センターやB型事業所など)/営業収入(委託販売員や保険外交員など)
収入金額ー55万円(家内特例)=所得金額
※家内特例に関する詳しい情報はこちら→
〈https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm〉
非課税になる人
1.均等割も所得割もかからない人
→以下のいずれかに該当する人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
2.均等割がかからない人
→前年の合計所得金額が次の計算で求める金額以下の人
・扶養親族がいない人
合計所得金額≦415,000円
・扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいる人
合計所得金額≦(本人+扶養人数)×315,000+189,000+100,000
※計算式は市区町村によって異なる場合があります。
3.所得割がかからない人
→前年の合計所得金額が次の計算で求める金額以下の人
・扶養親族がいない人
合計所得金額≦450,000円
・扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいる人
合計所得金額≦(本人+扶養人数)×350,000+320,000+100,000
※計算式は市区町村によって異なる場合があります。
所得割の計算方法
所得割の税額は、次のような方法で計算されます。
(所得金額―所得控除額)×税率―税額控除額=所得割額
※税率:町民税6% 県民税4%
よくあるお問い合わせ
Q1>今年の2月に篠栗町から他市区町村へ転出したが、篠栗町役場から個人住民税額の通知書が届いた。これは支払う必要がある?
A1>通知書に記載された税額は全額支払う必要があります。個人住民税はその年の1月1日時点で居住のあった市区町村で課税されます。今回の場合、今年度までは篠栗町に納めていただき、次年度から転出先の市区町村へ納めることとなります。
Q2>扶養内で働いているのに、個人住民税が課税されているのはなぜ?
A2>扶養内の収入であっても、上記〈非課税になる人〉に当てはまらない場合には課税されます。
Q3>確定申告書の所得控除額と個人住民税額通知書の所得控除額が違うのはなぜ?
A3>所得税と個人住民税は控除額の計算方法が異なるためです。確定申告書は所得税の計算方法で算出した控除額が記載されています。
Q4>世帯分離をすると個人住民税の税額に影響はある?
A4>個人住民税に影響はありません。個人住民税はその個人の収入のみで計算されています。
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