減免について

対象者

1.生活保護による生活扶助を受けている人

2.身体障がい者等の利用に供する車両を所有している人

3.戦傷病者手帳(程度に制限があります。詳しくは税務課までお尋ねください。)を持っている人

4.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている本人又は生計を一にする者のうち、障がいの程度が以下に該当する人

   療育手帳:A1~A3/B1

   精神障害者保健福祉手帳:1級

   身体障害者手帳をお持ちの方はこちらをご覧ください(PDFファイル:37KB)

申請方法

対象者の減免理由によって異なります。

対象者1に該当する人

必要なもの

・町税減免申請書

・軽自動車税(種別割)納税通知書 ※納期限が未到来のもの

・保護開始決定通知書の写し

減免できる車両の台数

本人が所有している軽自動車すべて

手続き方法

必要なものを持参の上、税務課の窓口へお越しください。

※申請期限までに来庁が難しい場合のみ、郵送でも受付します。

対象者2に該当する人

状況によって異なるため、詳しくは税務課までお問い合わせください。

対象者3・4に該当する人

必要なもの

・軽自動車税(種別割)減免申請書

・身体障害者手帳等の原本

・軽自動車税(種別割)納税通知書 ※納期限が未到来のもの

・運転免許証(写しでも可)

 (マイナ免許証の場合は、「マイナ免許証の免許情報」の画面の提示もしくは印刷したもの)

・車検証(写しでも可)

  (車検証は前年に減免を受けていない車両で減免を受ける場合のみ必要です。)

減免できる車両の台数

手帳1つにつき1台(普通自動車をお持ちの場合、いずれか1台)

手続き方法

必要なものを持参の上、税務課の窓口へお越しください。

申請された方には、減免申請済スタンプを手帳に押させていただきます。

※申請期限までに来庁が難しい場合のみ、郵送でも受付します。

郵送で申請する場合の注意事項

・申請期限は変わりません。(消印有効)

・〈必要なもの〉を添付してください。(手帳は原本ではなくコピーをしたもの)

・郵送で申請した方については、申請の際にスタンプを押すことができないため、申請後、2ヶ月以内を目安に税務課窓口へ手帳を持参ください。

申請期限

納税通知書が届いた日~減免を受けようとする軽自動車税の納期限前日まで

※窓口での受付は、納期限前日が土日祝日にあたる場合、前開庁日までとなりますのでご注意ください。

※申請期限を過ぎますと受付ができませんのでご注意ください。

よくあるお問い合わせ

Q1>減免の申請は毎年しないといけない?

A1>毎年申請が必要です。申請期限を過ぎてしまうと減免できませんので、申請漏れにご注意ください。

 

Q2>障害者手帳1つで、普通自動車と軽自動車どちらも減免できる?

A2>できません。普通自動車、軽自動車に限らず、同一の手帳で複数の車両の減免を受けることはできないこととなっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課第1係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1312

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