課税について

篠栗町から軽自動車税が課税される車両

その年の4月1日時点で篠栗町に登録のある車両に課税されます。

よくある事例

・4月1日に廃車した場合

 →その年度の軽自動車税は、課税されません。

・4月2日以降に廃車した場合

 →その年度の軽自動車税まで、課税されます。

・4月2日以降に名義変更した場合

 →その年度の軽自動車税は、旧名義人に課税され、新名義人には翌年度から課税されます。

要注意!

  篠栗町から他市区町村へ転出し定置場が変更となった場合は、それぞれの市区町村又は各手続き場所で住所変更の手続きが必要となります。住民票の異動のみでは、課税地の変更は行われませんのでご注意ください。

手続き場所はこちら(PDFファイル:118.8KB)

税率

軽課税率について

 (課税年度から換算して)前年の4月1日から課税年度の3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限ります)で、一定の環境性能を有するものについては下表の軽課税率が適用されます。

軽課税率一覧はこちらをご覧ください(PDFファイル:31.5KB)

重課税率について

  最初の新規検査から13年経過した三輪以上の軽自動車については、軽自動車のグリーン化を進める観点から下表の重課税率が適用されます。

重課税率一覧はこちらをご覧ください(PDFファイル:32.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課第1係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1312

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