町県民税の公的年金からの特別徴収制度

老齢基礎年金等の公的年金を受給している方で、65歳になると、公的年金などから町県民税が特別徴収(天引き)されるようになります(要件有り、下記に記載)。
これは、町県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度です。
法に基づく制度で、要件を満たす方全員が特別徴収になります。
なお、この制度は納税方法が変更されるだけで、税額が変更されるものではありません。

対象となる方(要件)

65歳以上の方で、公的年金を受給している方

公的年金とは

公的年金とは、国民年金法による老齢基礎年金、旧国民年金法及び旧厚生年金保険法等による老齢年金などのことを表します。

ただし、次に該当する場合を除きます。

  • 老齢基礎年金額が18万円未満の場合
  • 老齢基礎年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を差し引いた額が町県民税額より少ない場合
  • 年度の初日(4月1日)に公的年金を受給していない方

年金から町県民税がどのように天引きされるか(納期など)

新規・再度に町県民税が特別徴収となる場合

納期 6月(1期) 8月(2期)

納付方法

普通徴収(納付書、口座振替など)

納付額

年税額の4分の1

納期 10月 12月 2月

納付方法

特別徴収(年金からの天引き)

納付額

年税額の6分の1

町県民税の特別徴収が2年目以降の場合

納期 4月 6月 8月

納付方法

普通徴収(納付書、口座振替など)

納付額

各月、前年度の2月に特別徴収した金額

納期 10月 12月 2月

納付方法

特別徴収(年金からの天引き)

納付額

各月、年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた金額の3分の1

公的年金からの天引きが中止になるとき

次の場合は天引きが中止し、その場合は残りの金額が普通徴収となり、納付書や口座振替で納付します。

  • 町外への転出
  • 税額の変更
  • 年金の支給停止 など 
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課第1係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1312

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