予算の原則

予算の原則

予算は、その性質から民主的で、適正であることが必要であり、法令などにおいて、原則が定められています。

予算の事前議決の原則(地方自治法第211条第1項)

予算は、年度開始前に議会の議決を経なければならない。

予算公開の原則(地方自治法第219条第2項、第243条の3)

予算は、広く一般に公表しなければならない。

総計予算主義の原則(地方自治法第210条)

一会計年度における収入及び支出は、その予定額の全額を歳入歳出予算に計上しなければならない。

単一予算主義の原則(地方自治法第209条)

予算は、議会の審議及び住民の理解のうえからも、見やすく単一のものが望ましい。そのため、一般会計に重点がおかれて編成されるが、例外として特別会計が設けられる。

予算統一の原則(地方自治法第216条)

歳入は、その性質に従って款に大別し、歳出は、その目的に従って款項に区分する。したがって、各内容は一貫した秩序をもって系統的に総合調整されなければならない。

会計年度独立の原則(地方自治法第208条第2項)

予算は、その年度における収入によって支出しなければならない。

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