測量・建設コンサルタント等業務への最低制限価格の導入について
測量・建設コンサルタント等業務の過度な低価格受注による質の低下、労働条件の悪化などを防止し、適正な契約内容の履行を確保するため、最低制限価格を導入します。
1.適用の対象
令和8年6月1日以降に入札公告又は指名通知を行う測量・建設コンサルタント等業務
2.適用内容
予定価格算出の基礎となった額に10分の6を乗じて得た額を最低制限価格とする。
3.落札者の決定
予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
4.公表の有無
案件ごとの最低制限価格は非公表とする。
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