協働のまちづくり事業補助金

さあ、あなたが 動くときが来た!

人と人とが協力して、地域の課題を解決したり地域を活性化させたりする取り組みなどを「協働のまちづくり事業」と呼んでいます。
そして、「協働のまちづくり事業」をサポートするための制度が「協働のまちづくり事業補助金制度」です。
費用面をサポートする「協働のまちづくり事業補助金制度」や、これまでに行われた「協働のまちづくり事業」の概要などをご紹介します。
町では、皆さんの考える、新しい「協働のまちづくり事業」をお待ちしていますので、事業の実施で迷っている方、補助金制度の内容を知りたい方は、まちづくり課にお気軽にご相談ください。

協働のまちづくり事業補助金制度の概要

協働のまちづくり事業補助金制度の手続き方法など、概要については以下の資料ををご覧ください。

手続きの流れ

  1. 交付申請書の提出
    応募締め切りは、奇数月の10日ですので、事業を行いたい日の前月または前々月の10日までに申請書を提出してください。
  2. 審査・補助金交付決定
    必要があれば、交付決定額の80%を限度に補助金の概算払いが受けられます。
  3. まちづくり事業の実施
  4. 実績報告書の提出
    皆さんの活動内容などは、広報ささぐりや篠栗町ホームページで公開することがあります。
  5. 審査・補助金額の確定
  6. 補助金請求
  7. 補助金交付

対象となる団体

次の5項目のいずれかに該当する団体が対象となります。団体は、原則として5人(2世帯)以上で構成されていることとし、年齢構成は問いませんが、代表者は20歳以上の町内居住者か通勤者であることとします。

  1. 住民自治組織(行政区、組合、小学校区単位の団体、地域の自治会、子ども会育成会、老人クラブなど地域を基盤とした団体)
  2. ボランティア団体、NPO団体
  3. 教育、芸術、文化、スポーツ団体
  4. 商業、農業、経済団体
  5. 地域の活性化を目的とする団体

補助の対象とならない団体

  • 宗教上の教義を広め、信者を教化育成することを目的とする団体
  • 政治上の主義を推進し、支持し、又は反対することを目的とする団体
  • 特定の政治家や政党を推薦又は反対することを目的とする団体
  • 暴力団及びその関係団体

対象となる事業

次の1~5の全てに該当し、年度内に事業及び事務手続きを完了できる事業を対象とします。

  • 町において地域の活性化を図り、または地域の特色を生かす事業
  • 住民の労力提供がある事業
  • 公共性のある事業
  • 町の他の補助金などの交付を受けていない事業
  • 法令などに違反しない事業

自ら進んで取り組む活動であれば、事業の分野は問わず、道路・河川・公園などの環境美化、子育て支援、青少年健全育成、 防災・防犯活動、高齢者・障がい者支援、地域おこし、その他「まちづくり」に関する全ての事業が対象です。

補助の対象とならない団体

補助対象は、地域の新たな活性化を図る事業ですので、既に地域に定着した活動となっている運動会やお祭りなどは対象としません。
また、事業の大部分を他の団体や専門家に任せるのではなく、住民の知恵と力を出し合うことが必要ですので、活動の効果が特定の個人や団体に限定される事業は対象としません。

対象となる経費

まちづくり事業の実施に直接必要な経費を対象とします。
団体の経常的な事務等に使用する物品、通信運搬費、印刷製本費、事業の一部または全部を他の事業者等に請負わせる経費(賃金、工事請負費、委託料など)等は、補助の対象となりません。
また、机、椅子、テント、草刈機、車両、その他機械など、備品と認められる物の購入費も、補助の対象となりません。

対象となる経費一覧
  対象となるもの 対象とならないもの
原材料費 事業に直接必要な原材料費 配布してしまうだけの種子・苗など
旅費 講師、出演者などの交通費、宿泊費 (町の基準に準ずる) 団体内部講師・出演者などの交通費、宿泊費
通信運搬費 事業の実施に要する送料など 電話代、案内状・お礼状等の郵送料は、事務費に含まれる
燃料費 作業などに必要な車両、機械等の燃料費 連絡用車両の燃料費は、事務費に含まれる
保険料 参加者の傷害保険料など  
報償費 外部講師や出演者、専門的技術を有する協力者への謝金
  • 団体内部講師・出演者への謝金
  • イベント等における賞金、賞品、参加賞など
使用料及び賃借料
  • 事業に要する会場使用料
  • 作業に必要な車両や機械、ステージやテントその他の備品の借り上げ料
 
印刷製本費
  • ポスター、チラシなどの印刷費
  • コピー、印刷機の使用料
申請書や報告書(写真を含む)の印刷費、コピー代は事務費に含まれる
消耗品費
  • 作業等に使用するゴミ袋や軍手などの消耗品
  • 継続的に実施する事業に使用する腕章や、簡易なジャンパーなど
  • 作業服、靴など本来個人で購入すべき物品
  • 配布してしまうだけのティッシュ、ボールペンなどの啓発用品
  • 申請書や報告書の作成に必要な文具等は、事務費に含まれる
食糧費 作業参加者のお茶、菓子等の購入費(1人当たり200円まで) 団体構成員のみでの会議等のお茶、菓子など
事務費
  • 申請書や報告書の作成費用、事務連絡用電話代、郵便代、車両の燃料費等
  • 補助対象事業費の合計額の10%を限度として計上できる
 

補助金の額

1事業につき30万円を限度として、対象経費の全額を交付します。
ただし、篠栗町協働のまちづくり推進協議会の審査を経て、特に必要と認められる場合には30万円を超えて交付することができます。

篠栗町協働のまちづくり推進協議会とは

各種団体の代表者及び一般公募による10人程度の町民代表で組織します。
まちづくりに関する協議を行います。内容は以下のようなものです。

  • 補助対象事業の審査及び評価
  • 要綱など制度の見直し
  • まちづくりに関する提案や取り組み

協働のまちづくり事業を支える「篠栗町協働のまちづくり推進協議会」委員の公募については、「協働のまちづくり推進協議会」のページをご覧ください。

協働のまちづくり事業補助金制度の様式

補助金を申請しようとする団体は、補助金の申請書を提出してください。
奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の10日までに提出された申請について、その月末までに開催する篠栗町協働のまちづくり推進協議会で 内容の審査を行い、その結果に基づいて補助金の交付を決定します。

申請書類 (初回の申請のとき)

申請書類 (事業の変更等を行うとき)

まちづくり事業の実績報告

団体は、まちづくり事業が完了したら、実績報告書を提出していただき、篠栗町協働のまちづくり推進協議会において、その内容や経費の適正さの審査を行って補助金の額が確定します。
提出していただく書類は、以下のとおりです。

その他、事業の様子が分かる写真や資料など

補助金の請求と支払い

補助金の額の確定通知を受けた団体は、指定の請求書で補助金を請求します。
補助金は、原則として事業が完了し補助金の額が確定した後に交付しますが、団体が事業を実施するために必要な場合は、補助金交付決定後に決定額の80%を限度に概算払いを受けることができます。
団体は、既に受け取った補助金の概算払いの額が補助金の確定額を上回っていた場合は、その差額を返還しなければなりません。
また、補助金を受ける際には、初回のみ振込先を指定する債権者登録が必要です。
様式に記入・押印の上、ご提出ください。

今までに実施された事業の概要

これまでにどのような協働のまちづくり事業が実施されたか、知りたい方は「協働のまちづくり事業一覧」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 企画係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1201

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