親権・養育費・親子交流などに関する民法改正について

令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親孝行流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。

(注)改正内容については、ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁作成)内にあるリーフレット「こどもの未来のための新しいルール」を元に引用し作成しております。詳しく知りたい方は法務省やこども家庭庁のホームページにおいて、専用のリーフレットやパンフレットの掲載のほか、専用サイトも開設されていますので、ご参考にされてください。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

1.こどもの人格の尊重
 こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

2.こどもの扶養
 こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

3.父母間の人格尊重・協力義務
  こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

【ルール違反となり得る行為の例】
・父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言など、相手を怖がらせるような言動や誹謗中傷
・別居親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること
・正当な理由なく、相手に無断で子を転居させること(DVや虐待から避難するための転居などは、このルールに違反しません。)
・親子交流の取り決めがあるにもかかわらず、正当な理由なく実施を拒むこと

4.すべてはこどもの利益のために
親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使わなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

【共同親権の場合】

1.日常のことは、一方の親で決められる。
 毎日の生活に必要なことは、父母のどちらかで決めることができます。
2.大切なことは、父母2人で話し合う。
 こどもの住所変更、進路決定、心身の健康に大きな影響を与える治療、お金の管理などについては父母が話し合って決められます。
※意見が対立する場合は、裁判を受けることもできます。

3.一方の親が決められる緊急のケース
 暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実に、しっかりと受けられるように新たなルールの創設や見直しが行われます。

1.取り決めの実効性のアップ
  文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、差し押さえの申し立てができるようになります。
2.法定養育費請求権の新設
  離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こども一人当たり月2万円の養育費を請求することができる制度が新設されます。
3.養育費に関する裁判手続きの利便性向上
  家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。

安全安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されます。

1.親子交流の試行的実施
  家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
2.婚姻中別居時の親子交流
  父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所審判などで決めることがルールとなります。
3.父母以外の親族とこどもの交流
  こどものために必要がある場合は、家庭裁判所は父母以外の親族と交流を行えるようにできます。

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教育委員会 こども育成課 児童係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1373

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