障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様へ

児童扶養手当と障害年金の併給について

(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、ひとり親家庭で障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分からは児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

(※1)障害基礎年金等

国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害年金補償年金など。

児童扶養手当額と障害基礎年金等の全体額を比較していましたが、

児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算額を比較し、手当額が上回る場合に差額を支給します。

(2)支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者(母子家庭の母や父子家庭の父など)の支給制限(※2)に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれるようになります。

(※2)児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年(または前々年)の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは下記ページの「所得の制限」をご覧ください。

(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

手当を受給するための手続き

対象者

障害基礎年金等を受給している方で、児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方は申請が必要になります。

なお、既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は原則、申請は不要です。

(2)支給開始月

手当は申請の翌月から支給開始となります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども育成課 児童係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1373

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