令和8年4月から乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が始まります
※本ページは令和8年2月時点の情報に基づき作成されています。
内容を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
保育所、認定こども園、幼稚園等に通っていないこどもが、保護者の就労要件を問わず、月10時間を上限として時間単位で柔軟に利用できる「こども誰でも通園事業」を実施します。
制度の概要
こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度は、「すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する」ことを目的としています。

一時預かりとの違いについて
一時預かりは、「一時的に家庭での保育が困難となった保護者を支援し対応すること」が目的であるのに対して、こども誰でも通園制度は、「こどもの育ちを応援すること」を目的としています。家庭にいるだけでは得られない、さまざまな経験を通じてこどもが成長するための制度です。
利用対象者
次のすべてに該当するお子さんが対象となります。
・0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること
※利用日時点において、上記の年齢を満たしていることが必要です。
・保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所等に通園していないこと
※認可外保育施設の利用は対象となります。
利用可能時間
こども1人あたり1か月10時間まで
※ 未利用時間分を翌月以降へ繰り越すことはできません。
利用料・実費負担
こども1人あたり300円程度
※各施設により異なりますので詳細は実施施設へお問合せください。
※ 実施施設へ直接お支払いください。
利用できる施設
利用までの流れ

1.認定申請
利用を開始する前に、町へ認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。
下記の認定申請書に必要事項を記載して、こども育成課窓口に提出してください。
※申請書と一緒に本人確認ができるもの(マイナンバーカードや免許証等)をお持ちください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 (Excelファイル: 31.8KB)
2.認定証の交付
こども育成課にて利用対象となる、こどもであることを確認した後、認定証を発行し、利用者等の情報を「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「総合支援システム」)へ登録します。
「総合支援システム」より認定申請時に入力したメールアドレス宛にユーザーID(アカウント)が発行されます。
3.「総合支援システム」に情報を登録
「総合支援システム」に、こどもの情報を登録してください。
こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト【こども家庭庁】(外部リンク)
利用者向け 利用マニュアル(更新月:2026年2月) (PDFファイル: 3.3MB)
〇「こども誰でも通園制度総合支援システム」とは
事前面談の予約や利用予約など、こども誰でも通園制度に関する様々な手続きをオンラインで行うことができるシステムです。
4.事前面談予約(初回利用時)
希望の施設の受入状況や空き状況を確認した後、初回の利用に当たって、利用希望施設との面談予約をしてください。こどもと一緒に事前に面談が必要となります。
「総合支援システム」にログインして、利用希望施設に面談の予約を行ってください。施設ごとに初回のみ面談が必要となり、初回面談は利用希望施設で行います。
5.面談(初回利用時)
利用希望施設で、こどものアレルギーの有無や発育状況など、利用時の安全確保等に必要な情報の聞き取りを受けてください。面談後、施設と利用契約をしてください。
6.利用予約
「総合支援システム」にログインして、利用希望施設に利用予約を行ってください。事前面談が完了した施設のみ利用希望日の30日前から利用予約が可能です。
施設ごとに利用予約の方法や受付締切日が異なりますので、直接施設へご確認のうえ、利用予約を行ってください。
※施設の受入体制の都合により、システム上に利用の予約枠が設定されていない場合があります。
7.利用開始
当日の利用料金を施設にお支払いください。施設ごとに支払い方法は異なります。
その他
キャンセルポリシー
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー (PDFファイル: 181.2KB)
家庭の状況が変わったら
認定の変更届
認定証の記載内容に変更が生じた場合は、認定変更届出書をこども育成課窓口へ提出してください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 (Excelファイル: 18.1KB)
認定の消滅届
以下の事由等に該当する場合は、認定の消滅届をこども育成課窓口に提出してください。
・篠栗町外に引っ越しする場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となった等)
※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは不要です。
※消滅届出をしたお子さんは「こども誰でも通園制度」の利用・予約が出来なくなります。
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