旧優生保護法に係る補償金等のご案内
昭和23年~平成8年の期間に、旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人に補償金や一時金が支給されます。(母体保護や疾病治療を目的とする手術などを除く)詳しくは福岡県ホームページをご確認ください。
支給の内容
【補償金】
対象者/優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなっている場合は遺族)
支給額/本人1,500万円、配偶者500万円
【一時金】
対象者/優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人(亡くなっている場合は対象外)
支給額/優生手術320万円、人工妊娠中絶200万円
希望に応じて、請求手続きを弁護士が無料でサポートします。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等のご案内(福岡県ホームページ)
問い合わせ先
福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話 092-632-5175 ファクス 092-643-3260
メール kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp
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