要求又は請求されたときに行う監査
1 住民監査請求による監査
町民が、町の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為(原則として過去1年以内に行われたもの)又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査委員は、その請求に基づき監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。(地方自治法第242条)
2 直接請求監査(住民からの事務監査請求による監査)
選挙権を有する町民から、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、町の事務の執行について監査を請求することができます。請求があったときは監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。(地方自治法第75条第1項)
3 請願の措置としての監査
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するものです。(地方自治法第125条)
4 議会からの請求による監査
議会は、監査委員に対し、事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。(地方自治法第98条第2項)
5 町長からの要求による監査
監査委員は、町長から事務の執行に関し、監査の要求があったときは、監査を行います。(地方自治法第199条第6項)
6 町長からの職員の賠償責任に関する監査
会計職員等が故意又は重大な過失により保管する現金や物品等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、会計職員等が法令の規定に違反して支出負担行為等を行ったこと又は怠ったことにより町に損害を与えたと認めるとき、町長は、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。(地方自治法第243条の2の2第3項)
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