必要なときに行う監査
1 行政監査
監査委員が必要であると認めるとき、町の行政全般について、その事務の執行が、公正で能率よく行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているのか等を監査するものです。(地方自治法第199条第2項)
2 財政援助団体等監査
監査委員が必要であると認めるとき、又は町長の要求があるときに、町が財政的援助を与えているもの、出資又は支払保証をしているもの、受益権を有する信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対して、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について監査するものです。(地方自治法第199条第7項)
3 指定金融機関等の監査
監査委員が必要であると認めるとき、又は町長の要求があるときに、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務について監査を行うことができます。
(地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項)
4 随時監査
監査委員が必要であると認めるときは、随時、財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理を監査することができます。(地方自治法第199条第1項及び第5項)
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