定期的に行う監査等

1 定期監査(事務監査・工事監査)

町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、工事の施工等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。(地方自治法第199条第4項)

2 例月現金出納検査

毎月一定の期日を定めて、会計管理者等から提出された検査資料について、その計数の確認、支出命令書が適切に処理されているか等を検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)

3 決算審査

町長から審査に付された決算書その他の関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

4 基金運用審査

特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的にそって効率的に運用されているかについて毎会計年度に審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

5 健全化判断比率及び資金不足比率審査

町長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類と、一般会計、特別会計及び公営企業会計に係る決算書その他の関係諸表等を照合し、その適正性を審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

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