監査委員制度
監査委員制度とは
監査委員制度は、地方自治法第195条の規定により設けられた制度です。独立した執行機関として、公正不偏の立場から地方公共団体の財務に関する事務及び行政事務全般が適正に行われているかをチェックし、住民や議会等にその情報を提供します。
監査委員
監査委員とは、地方自治法に基づいて、人格が高潔で町の行政運営について優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て町長が選任する特別職です。篠栗町には現在、識見監査委員1人と議員選出監査委員1人の監査委員が置かれています。
任期は識見監査委員が4年、議選監査委員は議員の任期です。
【識見監査委員】
氏名 石内 清之
任期 令和7年4月1日~令和11年3月31日
(2期目)

【議選監査委員】
氏名 今長谷 武和
任期 令和5年5月10日~令和9年4月30日
(2期目)
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