指定納付受託者及び指定公金事務取扱者
令和7年4月1日現在
指定納付受託者
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき篠栗町が指定した指定納付受託者は以下のとおりです。
指定公金事務取扱者
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、篠栗町が指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。
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令和7年4月1日現在
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき篠栗町が指定した指定納付受託者は以下のとおりです。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、篠栗町が指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。