第三者行為(交通事故等)による届出について
交通事故などで国民健康保険を使い診療を受ける場合は、事前に届出が必要です
交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となったけがや病気の治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
第三者による傷病の治療でも、国民健康保険で治療を受けることができますが、その場合は、被保険者(世帯主)が市へ届け出ることが法令で義務付けられています。
被保険者からの被害届提出により、国民健康保険が、被害者の医療費(保険給付分)を一時的に立て替えますが、あとから加害者(第三者)に、過失割合に応じて立替え分を請求します。
第三者行為の例
・交通事故(自動車事故、自転車事故)
※ 通勤中のけがなどで労災が適用される場合は、国民健康保険は使えません。
※自損事故の同乗者は、運転者が第三者(相手方)となるため、第三者行為に該当します。
・他人の飼い犬等に咬まれてケガをした
・施設で設備の欠陥等によりケガをした
・食中毒 など
第三者行為の届け出に必要な書類
届け出に必要な書類は、窓口または郵送にてお渡しいたしますので
国保・年金係へ届出をお願いいたします。
1 届出者の本人確認書類(マイナ保険証、免許証など)
2 印鑑
3 第三者の行為による被害届
4 事故発生状況報告書
5 念書
6 交通事故証明書(交通事故の場合のみ) 【※1】
7 人身事故証明書入手不能理由書 【※2】
【※1】自動車安全運転センターが発行しています。申請方法などの詳細は、自動車安全運転センターにお問い合わせください。
【※2】交通事故証明の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」の場合に提出が必要となります。
損害保険会社が届出を支援する場合がありますので、損害保険会社に御確認ください。
示談は慎重に!
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合、被害者へ請求する事になりますのでご注意ください。
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