令和6年度国民健康保険税について

国民健康保険税を算出するための税率や額は、下の表のとおりです。

保険税の税率一覧
  (1)医療分 (2)支援金分 (3)介護分
所得割額
(加入された全員の前年中の所得(※注)による)

     7.8%

2.5%

2.3%

均等割額
(加入された人数による)

28,000円

8,800円

10,600円

平等割額
(加入された世帯による)

30,000円

9,400円

8,300円

限度額
(課税される金額の上限額)

650,000円

240,000円

170,000円

(※注)令和5年中(1月~12月)の総所得金額から基礎控除(43万円)を除いた金額です。

・地方税法施行令の改正に伴い、後期高齢者支援分の賦課限度額が22万円から24万円に上がりました。40歳から64歳の方は、最大106万円が賦課限度額になります。

・保険税は国保加入者全員分を世帯ごとに計算します。

・世帯の所得割額は、加入者(介護分については40歳から64歳までの加入者)ごとに計算した所得割額の合計となります。

・(1)医療分と(2)支援金分はすべての加入者が負担しますが、(3)介護分は介護保険第2号被保険者である40歳から64歳までの加入者のみが負担します。

・(1)、(2)、(3)を合計したものが1年分の国民健康保険税となります。ただし、(1)、(2)、(3)それぞれの保険税が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が保険税となります。

・年度途中で加入した場合は、1年分(4月~翌年3月)の保険税×加入月数÷12月で計算します。

・総所得金額等とは、保険税の賦課年度の前年(1月~12月)の「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」、「年金収入ー公的年金等控除」等で社会保険料控除などの各種控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も総所得金額等に含まれます。

保険税の軽減措置

前年中の世帯の総所得金額(擬制世帯主を含む)が一定基準以下の場合には、均等割額・平等割額が減額されます。該当する世帯は、自動的に減額が適用されますので、申請は不要です。

保険税の軽減割合および基準となる所得金額について
軽減割合 基準となる所得金額
7割軽減の軽減判定所得 国保加入者と世帯主の所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減の軽減判定所得 国保加入者と世帯主の所得の合計が43万円+(29万5千円×加入人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減の軽減判定所得 国保加入者と世帯主の所得の合計が43万円+(54万5千円×加入人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※給与所得者等:給与所得や年金所得がある人

※ 加入人数は、4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)時点の人数となります。年度の途中で人数の増減があった場合でも判定の見直しは行われません。

※加入人数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人を含みます。

未就学児の均等割が5割軽減されます

子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の国保被保険者の均等割を5割軽減します。

申請は不要です。なお、上記の軽減制度に該当する方は、軽減適用後の均等割からさらに5割軽減します。また、賦課限度額は、未就学児の軽減を適用し、保険税の算定をしてから適用します。

軽減割合に応じた未就学児以外の均等割額・未就学児の均等割額
軽減区分 未就学児以外の均等割額 未就学児の均等割額
軽減なし  36,800円  18,400円
7割軽減 11,040円   5,520円
5割軽減  18,400円    9,200円
2割軽減  29,440円  14,720円

擬制世帯主制度

国保の被保険者がいる世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。このことにより、国保加入者に関する国保の通知の宛名や、国保税の請求者名が世帯主となります。

特定同一世帯所属者とは

国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1304

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