高額療養費
同じ月内に支払った保険適用分の医療費自己負担額が高額になったとき、所得区分に応じた限度額を超えた額が、申請により高額医療費として支給される制度です。
令和8年8月から医療費の自己負担額が変わります
令和8年度と令和9年度の2段階に分けて高額療養費の見直しが実施されます。令和8年8月から令和9年7月までの内容は下記の表のとおりです。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
自己負担限度額(月額)
| 区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア |
901万円を超える世帯または所得未申告世帯 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% [多数回:140,100円] |
168万円 |
| イ | 600万円超~901万円以下の世帯 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% [多数回:93,000円] |
111万円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下の世帯 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% [多数回:44,400円] |
53万円 |
| エ | 210万円以下の世帯 | 61,500円[多数回:44,400円] |
53万円
|
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円[多数回:24,600円] | 29万円 |
- 「多数回」とは、療養のあった月を含む過去12か月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降に適用される自己負担額です。
- 年収約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いをします。
- 同じ月内で複数の医療機関等に支払った自己負担額(同一医療機関(入院・外来・歯科ごとに計算します)で21,000円以上のもの)を合算することができます。
- 年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
| 所得区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 現役並み3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% (多数回140,100円) |
168万円 | |
| 現役並み2 (課税所得380万円以上690万円未満) |
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% (多数回93,000円) |
111万円 | |
| 現役並み1 (課税所得145万円以上380万円未満) |
85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% (多数回44,400円) |
53万円 | |
| 一般 |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 (多数回44,400円) |
53万円 |
| 低所得者2 |
11,000円 (年間上限 96,000円) |
25,700円 (多数回24,600円) |
29万円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
- 「多数回」とは、療養のあった月を含む過去12か月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降に適用される自己負担額です。
- 年収約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いをします。
- 「現役並み所得者」とは、住民税課税所得が145万円以上で70歳以上75歳未満の国保被保険者が同一世帯にいる方のことです。ただし、国保被保険者が1人で収入合計383万円未満、国保被保険者が2人以上で収入合計520万円未満の場合は、申請により「一般」区分と同様となります。
- 「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方のことです。
- 「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯のそれぞれの所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いて0円になる方のことです。
- 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額が21,000円以下でも、同一世帯の70歳未満の方が自己負担限度額を超えている場合は、合算して限度額を超えた分が支給されます。
- 年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
自己負担額計算のポイント
- 診療月ごと(月の1日から末日まで)に計算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外です。
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算し、外来・入院も別計算します。
- 複数の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
ただし、70歳以上75歳未満の方は、区別することなく合算してください。
申請方法
高額療養費に該当した場合、診療月のおよそ3~4か月後に、申請手続き(支給申請の簡素化手続き)のご案内をお送りします。申請方法の詳細は、通知をご確認ください。
なお、支給申請の簡素化手続きを行うことにより、次回以降は申請が不要となり、高額療養費が自動で指定口座に振り込まれます。支給金額や振込日については、支給前に送付する「支給決定通知書」でお知らせします。
注意事項
・該当がない場合は、通知書の送付はありません。
・自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の4か月後が目安となります。ただし、診療内容の審査などで遅れる場合があります。
簡素化が停止となる場合
次のいずれかに該当する場合、簡素化が停止されます。
・世帯主や被保険者番号が変更となった場合
・指定の口座に振り込みができなかった場合
・医療機関への照会により一部負担金の未払いが判明した場合
・国民健康保険の資格を喪失してから2年が経過した場合
・申請内容に偽り、その他不正があった場合
・高額療養費に係る医療費に交通事故などの第三者行為または業務上の傷病による受診分が含まれることが確認された場合
注意事項
・振込先口座を変更する場合は、手続きが必要ですのでお問い合わせください。
・国民健康保険税に滞納がある場合は充当します。
・診療報酬明細書の減額査定により減額となった場合、減額された金額を次回以降の支給額で調整または返還していただきます。
・後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて後期高齢者医療制度への高額療養費の申請が必要となります。
・交通事故などの第三者行為または業務上の自己による傷病による受診の場合は、お知らせください。
限度額適用認定証
医療機関へ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。
70歳未満の住民税課税世帯の方や70歳以上75歳未満の方で「現役並み1・2」の方については「限度額適用認定証」、70歳未満の住民税非課税世帯の方や70歳以上75歳未満の方で住民税非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。ただし、70歳以上の「現役並み3」と「一般」区分の方はマイナ保険証もしくは資格確認書の負担割合により限度額を適用するので申請不要です。
認定証の交付は事前申請が必要です。なお、国民健康保険税を滞納している場合は、交付できません。
申請時に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、国民健康保険資格確認書など)
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額医療・高額介護合算制度
国保と介護保険それぞれの限度額を適用後、1年間の自己負担額を合算したものが、一定の基準額を超えるときは、その超えた額が支給されます。
合算した場合の自己負担限度額(8月から翌年7月までの年額)は、次のとおりです。
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| ア 所得901万円超 | 212万円 |
| イ 所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
| ウ 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
| エ 所得210万円以下 | 60万円 |
| オ 住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
| 現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
| 一般 課税所得145万円未満等 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 |
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