入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方が自己負担します。
保険給付は、2年を経過すると支給されなくなりますのでご注意ください。

入院時食事療養費の自己負担
一定以上所得者および一般 460円
住民税非課税世帯・低所得2 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得1 100円
  • 住民税非課税世帯の方、低所得1・2の方は「標準負担額減額・限度額適用認定証」が必要ですので、役場に申請してください。
  • 「標準負担額減額認定証」は、申請月の1日までしかさかのぼることができませんので、入院が決まったら、お早めに手続きにお越しください。
  • 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方をいいます。
  • 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の世帯に属する方をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1304

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