入院時食事療養費

入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
一定以上所得者および一般 550円
住民税非課税世帯・低所得2 90日までの入院 270円
過去12か月で90日を超える入院 220円
低所得1 130円
  • 住民税非課税世帯、低所得者1・2の人がマイナ保険証を利用しない場合、医療機関へ「標準負担額減額・限度額適用認定証」の提示が必要ですので、役場で申請してください。
  • 90日を超える入院の場合は、改めて申請が必要です。マイナ保険証を利用した場合でも申請が必要です。
  • 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方をいいます。
  • 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定基準以下の世帯に属する方をいいます。
  • 保険給付は、2年を経過すると支給されなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1304

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