ひとり親家庭等医療費支給制度

町内にお住まいの母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のない児童などが、病気やけがで病院などにかかったときの医療費の一部を、篠栗町と福岡県が負担(支給)する制度です。

ひとり親家庭等医療の受給要件

  • 篠栗町の住民であること(住民票に記録されていること)
  • 健康保険の被保険者または被扶養者であること
  • 下記の要件のいずれかに該当すること
要件詳細
母子家庭の母及び父子家庭の父

配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)のない人で18歳未満の児童を監護(保護、監督)している方

(注意)上記には、配偶者が障害基礎年金の1級の方または身体障害者手帳の1級及び2級の方(ただし心臓・じん臓・呼吸器又は膀胱もしくは直腸の機能障害の1、2級及び上肢障害の2級の一部を除く)の場合も含みます。

母子家庭及び父子家庭の児童 母子家庭の母及び父子家庭の父に養育されている、義務教育就学後から18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
父母なし児童 父母のいない小学校就学後から18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)

受給要件の注意事項

  • 小学校就学前までは子ども医療の受給が優先となり、ひとり親家庭等医療の受給対象となりません。
  • 生活保護の受給者は対象となりません。
  • この制度は、所得制限等により受給できない場合があります。

ひとり親家庭等医療証の使用方法

1.医療機関の窓口では、マイナ保険証や資格確認書等とひとり親家庭等医療証を提示してください。

医療機関や薬局の窓口において、「健康保険証利用登録」を行ったマイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、町が助成するひとり親医療証については、引き続き持参が必要です。


2.ご加入中の健康保険(社会保険)にこの医療証をお持ちであることを申告してください(お勤め先の保険担当部署にお尋ねください)。

受給資格の認定の日

1 新規認定のとき

対象となる要件を満たした月に申請をしたときは、対象者の要件を満たした日から認定され、翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定されます。

2 他の市町村から篠栗町に転入したとき

転入した月の末日までに申請したときは、転入の日から認定され、転入した月の翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定されます。

医療費の自己負担額

医療機関にかかったときは、自己負担額を窓口でお支払ください。
いずれも1医療機関ごとの自己負担(薬局を除く)で、保険のきかない費用や標準負担額(食事代)は助成対象となりません。

自己負担額詳細
対象者 自己負担額
小中学生、高校生世代

通院:1月当たり500円が上限

入院:自己負担なし

上記以外

通院:1月当たり800円が上限

入院:1日当たり500円(月7日を限度)

ひとり親家庭等医療費の払い戻し請求

下記の理由により、子ども医療証が使えなかった場合は、一旦、医療費を全額(または一部)自己負担していただき、後日、住民課 高齢者・公費医療係へ請求をしてください。

郵送での手続きを希望する場合は、下記お問合せ先にご連絡下さい。

・福岡県外の医療機関を受診したとき

・治療用装具を作ったとき

請求に必要なもの

  • 自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
  • マイナ保険証や資格確認書等
  • ひとり親家庭等医療証
  • 印鑑
  • 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義人氏名がわかるもの
  • 治療用装具製作指示装着証明書、見積書、請求書の写し、保険者から発行される支給決定通知書(篠栗町国保に加入している場合は不要)(補装具を作った場合)

こんなときには届出をしてください

住所、氏名、健康保険情報等に変更があったときは、すみやかに住民課 高齢者・公費医療係に届出をしてください。

届出一覧
こんなとき 届出に必要なもの
ひとり親家庭の児童、父母なし児童が小学校に就学したとき マイナ保険証や資格確認書等、子ども医療証
(注意)個別に通知します
篠栗町内で住所が変わったとき ひとり親家庭等医療証
他の市町村から篠栗町に転入するとき 高齢者・公費医療係にご相談ください
篠栗町から他の市町村へ転出するとき ひとり親家庭等医療証(回収)
加入している健康保険が変わったとき マイナ保険証や新しい資格確認書等、ひとり親家庭等医療証
医療証を紛失・破損したとき ひとり親家庭等医療受給者および申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや資格確認書等)
母子または父子が別居になったとき 高齢者・公費医療係にご相談ください。
毎年8月の更新手続き 個別に通知します
氏名が変わったとき ひとり親家庭等医療証
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、ひとり親家庭等医療証(回収)
死亡したとき ひとり親家庭等医療証(回収)
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 高齢者・公費医療係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1305

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