戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。(令和7年5月26日改正法施行)
詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1. 記載する予定の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます(令和7年5月26日以降、順次発送予定)。篠栗町に本籍がある方への通知書の発送は7月上旬を予定しています。
通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

2. 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日後1年以内)に限り、「氏名の振り仮名の届出」が可能です。
届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されます。
通知された振り仮名に変更がない方
振り仮名の届出をする必要はありません。
改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された振り仮名が、使用している振り仮名と異なる方
正しい振り仮名の届出が必要です。
届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
オンラインで手続きが完結するため便利です。
手続きの詳細は、下記の法務省ウェブサイトやYouTube法務省チャンネルを参照ください。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
3. 市区町村による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに「振り仮名の変更の届出」ができます。
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
4.戸籍振り仮名の届書の用紙
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
YouTube法務省チャンネル
戸籍への振り仮名記載についてや届出方法についての動画が公開されていますので、ご覧ください。
法務省コールセンター(お問い合わせ)
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戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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