定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について
1.制度概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、物価高への支援の一環として、令和6年度に「定額減税」(納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円))が行われました。
この定額減税の実施に伴い、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該額(1万円未満切上げ)を「調整給付金」として令和6年度にに支給しました。
今回実施する「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方等に対して、その不足分等を追加で給付するものです。
※ 定額減税についての詳細は、国税庁HPをご覧ください。
2.支給対象者及び支給金額
支給対象者は、原則として令和7年1月1日に篠栗町に住民登録がある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方です。
※令和7年1月1日に篠栗町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
※対象となるかどうかについて、電話での問い合わせは本人確認ができないことから対応できませんのでご了承ください。
◆不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
例1)令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円で調整給付は差額の3万円(9万円-6万円=3万円)が支給されたが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が4万5千円となった場合、本来給付すべき額が4万5千円(9万円-4万5千円=4万5千円)となり不足が生じる結果となった。ここで、端数は1万円単位として切上げされるため、差額1万5千円の切上げにより、2万円が不足額給付として支給される。
例2)令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税額、調整給付ともに0円だった者が、就職等により令和6年所得税額が6万円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分は定額減税され、所得税額は3万円となる。一方で、定額減税可能額(住民税分)の1万円については、令和6年度分住民税が発生していないことで、減税することができないことから、住民税分の1万円が不足額給付として支給される。
例3)税の更生(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
令和6年度住民税の当初決定時に課税者の他に扶養親族が3人いた場合、個人住民税所得割が4万円、個人住民税のみの定額減税可能額が4万円のため、定額減税で引ききれるものとして調整給付は0円であったが、当初決定後に税の修正申告を行ったことで、個人住民税所得割が3万円に減少した場合。
本ケースでは、減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割3万円、個人住民税分の定額減税可能額が4万円で不足額給付時の調整給付額は1万円となり、当初調整給付の0円との差額の1万円が不足額給付として支給される。
例4)令和6年中に扶養親族が増えた場合
令和5年の扶養状況は2人(妻及び子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は9万円((本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円)となるが、その後の令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額が12万円となった場合。
本ケースでは、令和5年所得に基づく推計所得税額6万円、定額減税額が9万円であり、調整給付が3万円(9万円-6万円=3万円)であるのに対し、令和6年の所得税額(実績)が6万円、定額減税可能額が12万円となったことで、調整給付(実績)は6万円(12万円-6万円=6万円)となる。これにより、当初調整給付額3万円と調整給付(実績)の差額3万円が不足額給付として支給される。
※個人住民税の定額減税額は、令和5年12月31日の扶養状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
◆不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方に原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
1 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外であること)
2 税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)であること(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
3 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していないこと
※低所得者向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)をいう。
【対象となりうる例】
上記要件をすべて満たす次の(1)、(2)
(1) 青色事業専従者、事業専従者(白色)
(例)納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者
(2) 合計所得金額48万円超の者
(例)合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいることをもって低所得者向け給付の対象ともならない場合
3.受付及び申請期限
対象者には8月上旬(予定)から順次通知書等を送付します。ただし、支給要件に該当する方のうち、下記3に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。
1 支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を篠栗町から受給した方及び公金受取口座を登録されている方 ※原則手続き不要
支給額や支給予定日を記載した不足額給付支給のお知らせを送付します。
お知らせに記載の口座に支給しますので、原則として手続きや申請は不要です。振込口座の変更や給付の辞退などがある場合の手続き方法は、お知らせに記載しておりますのでご確認ください。
2 支給対象者のうち、上記1に該当しない方
不足額給付支給確認書を送付しますので、支給要件等を確認の上、振込口座などの記入、必要書類の添付をして返信用封筒又はオンラインにてお手続きください。詳細な手続き方法については、送付された書類をご確認ください。(役場に持参し、福祉課窓口において直接提出いただいても構いません。)
3 申請書の提出が必要な方
支給対象者のうち、お知らせや確認書が届かない場合は、町が把握できない等の理由により申請書の提出が必要な場合があります。ご自身が対象となる場合は、申請書および添付書類の提出をお願いします。(申請書は役場での提供のほか、以下からダウンロード可能です。)
申請書ダウンロードはこちら(PDFファイル:70.2KB)
※令和6年1月2日以降に転入された方は、転入前自治体に対して情報照会を行っている関係で、書類の送付が遅れる場合があります。
確認書・申請書の提出期限:令和7年10月31日(金曜日) (消印有効)
※期限までにお手続きがない場合は、本給付金の受取りはできませんのでご注意ください。
4. 支給時期
お知らせによる場合を除き、確認書、申請書を提出された場合、受領後2~3週間程度で指定された口座に振り込みます。
書類に不備があった場合は連絡先に電話しますので、対応いただくようお願いします。※すべての不備が終了しなければ支給ができませんのでご留意ください。
詐欺被害の防止について
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・町や内閣府などが「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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