【補装具・日常生活用具・手話通訳】

補装具費支給

身体障がい者等の失われた身体機能を補い、職業その他日常生活の効率の向上を図ること等を目的として補装具費の支給を行います。
詳細については下記窓口に問合せください。

対象者

身体障害者手帳所持者
種目によって対象者は違います(障がい状況等)。また、介護保険対象者は介護保険が優先となります。

補装具の主な種目

  • 義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

費用

利用者負担は1割。(自己負担上限額37,200円)
ただし、生活保護、市町村民税非課税者は利用者負担は0円。

申請に必要なもの(申請前に、必ずご相談ください)

  1. 補装具申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 町と契約している補装具業者の見積書
  4. 医師の処方箋、意見書
  5. 調査書

軽度・中等度難聴児の補聴器の交付

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入などに要する費用の一部を助成することにより、難聴児の日常生活における言語の習得、音声・言語機能、意思伝達能力、コミュニケーション能力などの向上および教育などにおける健全な発達を支援し、福祉の増進に資することを目的としています。

対象者

次の1~3のすべてに該当する人

  1. 篠栗町に住所があり、住民基本台帳に記録されている。 
  2. 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある。 
  3. 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない。
  • 補聴器の装用により、言語の習得などに一定の効果があると医師が判断し、装用の必要を町長が認めた場合は、30デシベル未満の難聴児についても対象となります。
  • 対象児が身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合は、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとします。

費用(自己負担)

原則、費用総額の3分の1自己負担

申請に必要なもの(申請前に役場8番窓口にご相談ください)

  1. 申請書
  2. 町と契約している補聴器業者の見積書
  3. 医師の意見書

日常生活用具給付

在宅の障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付し日常生活の便宜を図る制度です。

対象者

在宅の障がい者等

・種目により対象者が違いますので、申請される場合は事前に問い合わせください。

費用

利用者負担は1割です。(自己負担上限額37,200円)
ただし、生活保護、市町村民税非課税者は利用者負担は0円です。
(基準額を超えた分については、全額自己負担となります)

日常生活用具の主な種目

介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練イス、訓練用ベッド

自立生活支援用具

入浴補助用具、便器、T字・棒状の杖(一本杖のみ)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、歩行時間延長信号機用小型送信機、屋内信号装置

在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計、パルスオキシメーター、盲人用体重計

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、ポータブルレコーダー、活字文書読上げ装置、拡大読書器、盲人用時計、通信装置、情報受信装置、人工喉頭、人工内耳、人工内耳用電池

排泄管理支援用具

ストーマ装具、紙おむつ、収尿器

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具申請書
  2. 身体障害者手帳または療育手帳
  3. 日常生活用具指定業者の見積書(町と契約している業者に限る)

手話通訳

聴覚障がい者のコミュニケーション支援を行うため、手話通訳者及び遠隔手話通訳サービスを役場福祉課窓口に設置しています。
役場各窓口での手話通訳や文書通訳支援などを行っています。

設置時間

【設置手話通訳者・遠隔手話通訳サービス】

毎週月曜日から金曜日                8時30分から17時まで


※祝日は除く。上記時間帯でも出張等で不在の場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1356

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