公示送達一覧(個人住民税)

公示送達文書

※掲示してから一定期間を経過したものは掲示を終了します。

 

公示送達とは

送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められる場合に、所定の公示手続をとり、公示がなされてから一定期間が経過すると、書類の送達があったものとみなされる制度です。地方税法上では公示を始めた日から起算して7日を経過したとき、書類の送達があったものとみなされます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課第1係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1312

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