山林・森林

山林を伐採するとき

山林を伐採する場合、事前に土地の所在地の市町村へ伐採届を提出してください。 届出日は伐採を開始する日の90日から30日前の間です。

保安林の場合は、別途手続きが必要です。

また、山林以外の用途で使用する伐採で、面積が1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要です。事前に都道府県へ相談してください。

届出書ダウンロード

保安林制度

保安林とは、私たちの暮らしを守るために国や県によって特別に管理されている森林のことです。
保安林にはいつも安定した水の確保に効果を発揮する水源かん養保安林、山地の崩壊を防ぎ災害から守る土砂崩壊防備保安林など17種類があります。
保安林の制度は森林法に定められていて、保安林に指定されると税金の免除の優遇措置がある代わりに伐採などの際には伐採の制限やその後の植付けの義務など必要最小限の制限を受けます。
詳細についてはお問い合わせください。

森林の土地の所有者届出制度

【お知らせ】
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されました。

 

森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。

概要パンフレットはこちら
森林の土地の所有者届出制度の概要(PDFファイル:872.9KB)

英語版と中国語(簡体字)版の概要パンフレットはこちら。
英語版(English):Overview of the Forest Land Ownership Notification System(PDFファイル:482.6KB)
中国語(簡体字)版(简体字中文):森林土地所有者申报制度概要(PDFファイル:725.2KB)

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する都道府県か市町村の林務担当部局にお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出書の様式

篠栗町山地災害危険地区

山地災害危険地区とは

・山腹の崩壊、地すべり及び崩壊土砂の流出により、道路等の公共施設や人家に直接被害を与えるおそれのある地区で、林野庁が定める調査要領に基づき調査し、把握したものです。

・山地災害危険地区は、災害の未然防止に役立てることを目的としており、 周辺の山地災害危険地区の情報を、県民の皆様に広く情報提供を行うことで、災害時の備えや避難行動などに役立てていただくものです。

・山地災害危険地区は、土地の利用等に制限を加えるものではありません

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林業係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1215

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