重度障がい者医療費支給制度

町内にお住まいの重度障がい者の方が、病気やけがで病院などにかかったときの医療費の一部を、篠栗町と福岡県が負担(支給)する制度です。

重度障がい者医療の受給要件

  • 篠栗町の住民であること(住民票に記録されていること)
  • 重度障がい者が健康保険の被保険者または被扶養者であること
  • 下記の障害要件のいずれかに該当する重度障がい者であること
    障害要件
    身体障がい者 身体障害者手帳1級または2級の方
    知的障がい者 療養手帳A(IQ35以下)の方
    重複障がい者 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B(IQ50以下)の方
    精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳1級の方

受給要件の注意事項

  • 「0歳~3歳未満」までは子ども医療の受給が優先で、重度障がい者医療の受給対象となりません。
  • 生活保護の受給者は対象となりません。
  • 65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療の加入手続きが必要です。

重度障がい者医療証の使用方法

1. 医療機関の窓口では、健康保険証と重度障がい者医療証を提示してください。

2. 3歳~中学生については、平成28年10月からは、桃色の医療証を使用してください。

3. ご加入中の健康保険(社会保険)にこの医療証をお持ちであることを申告してください(お勤め先の保険担当部署にお尋ねください)。受給者の皆様へ(PDF:34.4KB)

受給資格の認定の日

1 新規認定のとき

申請した月の初日から認定されます。

2 他の市町村から篠栗町に転入したとき

転入した月の末日までに申請したときは、転入の日から認定され、転入した月の翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定されます。

上記1・2以外のとき

対象となる要件を満たした月に申請をしたときは、対象者の要件を満たした日から認定され、翌月以降に申請したときは、申請した月の初日から認定されます。

医療費の自己負担額

医療機関にかかったときは、自己負担額を窓口でお支払いください。
いずれも1医療機関ごとの自己負担(薬局を除く)で、保険のきかない費用や標準負担額(食事代)は助成対象となりません。

自己負担額詳細
対象者 自己負担額
3歳~小学校就学前 自己負担なし
小中学生

通院:1月当たり500円が上限

入院:自己負担なし

高校生以上 一般

通院:1月当たり500円が上限

入院:1日当たり500円(月10日を限度)

低所得者

通院:1月当たり500円が上限

入院:1日当たり300円(月10日を限度)

・3歳~中学生については、精神病床の入院費用の対象となります。

・低所得者区分の軽減については、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示することで適用されます。

重度障がい者医療費の請求

下記の理由により、重度障がい者医療証が使えなかった場合は、いったん、自己負担していただき、後日、住民課 高齢者・公費医療係へ請求をしてください。

郵送での手続きを希望する場合は、下記お問合せ先にご連絡ください。

 

・福岡県外の医療機関で受診したとき

・治療用装具を作ったとき

請求に必要なもの

  • 自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
  • 健康保険証
  • 重度障がい者医療証
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義人氏名がわかるもの
  • 医証、見積書、請求書の写し、保険者から発行される支給決定通知書(篠栗町国保に加入されている場合は不要)(補装具を作った場合)

こんなときには届出をしてください

住所、氏名、健康保険証などに変更があったときは、すみやかに住民課の高齢者・公費医療係に届出をしてください。

届出一覧
こんなとき 届出に必要なもの
健康保険加入者が障害要件に該当したとき 障害の程度を証明する書類、健康保険証、保護者および手続きが必要な人の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
重度障がい児が「3歳」になったとき 障害の程度を証明する書類、健康保険証、子ども医療証、保護者および手続きが必要な人の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
篠栗町内で住所が変わったとき 重度障がい者医療証
他の市町村から篠栗町に転入するとき 障害の程度を証明する書類、健康保険証、保護者および手続きが必要な人の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
(注意)認定済証明書の提出もしくは所得情報の照会について同意をお願いする場合があります(同意書)(PDF:68.4KB)。詳しくはお問い合わせください。
篠栗町から他の市町村へ転出するとき 重度障がい者医療証(回収)
加入している健康保険が変わったとき 新しい健康保険証、重度障がい者医療証
15歳および65歳になった人で医療証の有効期間が満了するとき 個別に通知します。
氏名が変わったとき 重度障がい者医療証
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、重度障がい者医療証(回収)
死亡したとき 重度障がい者医療証(回収)
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 高齢者・公費医療係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1305

メールフォームによるお問い合わせ