期日前投票・不在者投票

期日前投票・不在者投票とは、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行う(投票用紙を投票箱に入れる)ことができるように設けられた制度です。

期日前投票

期日前投票の対象は、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行う投票です。篠栗町役場で行い、仕事やレジャーなどの事由で選挙期日に投票ができない人は、期日前投票ができます。

期日前投票の期間

選挙の公示日・告示日の翌日から投票日の前日までの8時30分から20時まで
(土曜日、日曜日、祝祭日も投票可能)

期日前投票の方法

投票所入場券を持って、期日前投票所へ行き、投票所入場券の裏面の「宣誓書・請求書」欄に必要事項を記入して受付に提出します。
受付で内容を確認した後に投票用紙を本人に交付しますので、記載台で投票用紙に候補者等の氏名等を記載し、記載した投票用紙をそのまま所定の投票箱に投函して投票は終了です。

不在者投票

公示・告示の日の翌日から不在者投票ができます。不在者投票の仕方は次のとおりです。

滞在地の市区町村での不在者投票

住所が篠栗町にあるものの、出張などで遠方にいるため投票所に行けず、投票日まで他の市区町村に滞在している人は、篠栗町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票することができます。

  1. 滞在地の選挙管理委員会または篠栗町選挙管理委員会で「宣誓書・請求書」を受け取ってください。
    その「宣誓書・請求書」か、前もって郵送されてきた投票所入場券の裏面にある「宣誓書・請求書」欄に必要事項を記入し、篠栗町選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
  2. 「宣誓書・請求書」到着後、資格確認の上、滞在する住所地へ篠栗町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書を郵送します。
    不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に密封していますので、開封しないでください。
    また、自宅などであらかじめ投票用紙に候補者名等を記載しないでください。記載したりすると、無効になりますのでご注意ください。
  3. 投票用紙等の交付を受けたら、それをそのまま何もせずに告示日の翌日から投票日の前日までに(郵送に要する日数を見込み、余裕を持って早めに)滞在地の市区町村選挙管理委員会に持って行って投票し、その選挙管理委員会に預けてください。
    受付時間は、その市区町村で選挙が行われている時は8時30分から20時までですが、選挙が行われていない時は17時までですので、ご注意ください。
  4. 滞在地の市区町村選挙管理委員会から篠栗町選挙管理委員会に「投票済の投票用紙入りの封筒」が郵送されてきますので、受領されて投票は終了です。

病院、老人ホームなどの指定施設での不在者投票

不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(所)中の人は、その施設で不在者投票ができます。
その施設が指定施設となっているかなどについては、施設の長にお尋ねください。

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に申し出ます。施設の長(不在者投票管理者)は、選挙人の属する市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等を請求します。
  2. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
  3. 投票は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで行います。
  4. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済の投票用紙入り封筒を選挙人の属する選挙管理委員会へ送り、受領されて投票は終了です。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票を行えるのは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちで次の要件に該当する方のみです。
自宅で郵便による不在者投票を行うことができますが、投票に先立って篠栗町選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書が必要となりますので、忘れずに申請してください。

  1. 投票用紙等の請求書の所定欄に必要事項を本人の自筆により記入し、郵便等投票証明書を同封のうえ篠栗町選挙管理委員会に投票用紙、投票用封筒を請求してください。
    その際、郵便等投票証明書は忘れずに必ず同封してください。
    なお、請求ができるのは選挙期日の4日前までとなっていますのでご注意ください。
  2. 請求書及び郵便等投票証明書が選挙管理委員会に到着し審査終了後、ご自宅へ投票用紙、投票用内封筒、外封筒、返信用封筒を郵送します。
    その際に請求する時に同封していただいた郵便等投票証明書を返送いたします。
  3. 郵送されてきた投票用紙に候補者等の氏名等を記入し、不在者投票内封筒に入れて封をします。
    その封筒を更に不在者投票外封筒に入れ、封をして外封筒の署名欄に自筆にて投票日、投票を記載した場所及び氏名を記入してください。
  4. 同封した返信用封筒にて選挙管理委員会へ郵便にて返送してください。受領されて投票は終了です。

郵便等投票証明書の発行可能な方

身体障害者手帳をお持ちの方

[両下肢・体幹・移動機能の障害(1級、2級)、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害(1級または3級 )、免疫・肝臓の障害(1級~3級 )]

戦傷病者手帳をお持ちの方

[両下肢・体幹の障害(特別項症、第1項症、第2項症)、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害(1級または3級 )]

介護保険の被保険者証をお持ちの方

[要介護状態(特別項症、第1項症~第3項症 )]

郵便等投票証明書の交付申請

郵便等投票証明書の交付申請については、最初に身体障害者手帳などを持参の上、篠栗町選挙管理委員会に申請してください。代理の人でも申請できますが、申請書には本人の署名が必要です。なお、来庁できない場合は、篠栗町選挙管理委員会にご連絡いただけば申請書を郵送します。申請書受理後、本人あて郵便等投票証明書を郵送しますので、大切に保管しておいてください。

郵便等投票証明書の有効期間

郵便等投票証明書の有効期間は、要介護者の郵便等投票証明書については、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までで、要介護者以外の人の有効期間は交付の日から7年です。

郵便等による不在者投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票の代理記載制度を行えるのは、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の要件に該当し、郵便等投票証明書の交付を受けた人のみで、あらかじめ篠栗町選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができますので、忘れずに申請してください。

  1. 投票用紙等の請求書の所定欄に、代理記載人となるべき人が本人に代わり必要事項を記入し、郵便等投票証明書を同封の上、篠栗町選挙管理委員会に投票用紙、投票用封筒を請求してください。その際、郵便等投票証明書は忘れずに必ず同封してください。なお、請求ができるのは選挙期日の4日前までとなっていますので、ご注意ください。
  2. 請求書及び郵便等投票証明書が選挙管理委員会に到着し審査終了後、ご自宅へ投票用紙、投票用内封筒、外封筒、返信用封筒を郵送します。その際に請求する時に同封していただいた郵便等投票証明書を返送いたします。
  3. 郵送されてきた投票用紙に候補者等の氏名等を本人に代わり代理記載人となる人が記入し、不在者投票内封筒に入れて封をします。その封筒を更に不在者投票外封筒に入れ、封をし、外封筒の署名欄に代理記載人となる人が本人にかわり、投票日、投票を記載した場所及び投票者氏名と代理記載人氏名を記入してください。
  4. 同封した返信用封筒にて選挙管理委員会へ郵便にて返送してください。受領されて投票は終了です。

代理記載制度による郵便等投票証明書の発行可能な方

  • 身体障害者手帳をお持ちの方 [上肢・視覚 (1級)]
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方 [上肢・視覚 (特別項症、第1項症、第2項症)]

代理記載用郵便等投票証明書

  • 代理記載をさせることができる選挙人は、最初に篠栗町選挙管理委員会の委員長に対して代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することの申請をします。その際、代理記載人となるべき人(1人)を定め、その人の氏名、住所および生年月日を届け出るとともに、代理記載人となるべき人が署名をした同意書および宣誓書を添えなければなりません。
  • 申請書受理後、本人あて代理記載用郵便等投票証明書を郵送しますので、大切に保管しておいてください。有効期間は、交付の日から7年です。
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 選挙係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1306

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