令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内

   食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を次のとおり支給します。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)広報チラシ(PDFファイル:605.6KB)

支給対象者

次の1、2のいずれかに該当する方

1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金について(前回の給付金)支給対象者であった方(申請の有無に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受け取りを拒否した方)【申請不要】

2.以下の要件をどちらも満たす方【申請が必要です】

  • 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
  • 令和5年度住民税均等割が非課税の方、または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

【注意事項】

※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で支給済みである児童については対象外となります。

※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

※ 家計急変者(支給対象者2.に該当する方)の判定については、令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入(所得)を確認し、その金額の12ヶ月分が非課税相当収入(所得)限度額を下回っているかを、申請者・配偶者それぞれ確認します。

非課税相当収入(所得)限度額早見表
世帯人数 家族構成例 収入限度額 所得限度額
2人 夫(婦)+子1人 146.9万円 91.9万円
3人 夫婦+子1人 187.7万円 123.4万円
4人 夫婦+子2人 232.7万円 154.9万円
5人 夫婦+子3人 277.7万円 186.4万円
6人 夫婦+子4人 322.7万円 217.9万円
7人 夫婦+子5人 366.8万円 249.4万円
8人 夫婦+子6人 406.1万円 280.9万円

※世帯人数は以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円(所得金額48万円)以下の方)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

支給額

対象児童1人あたり一律5万円

申請手続きについて

支給対象者1.に該当する方

申請は不要です。

  • 令和4年度給付金を支給した口座に振り込みます(6月上旬頃を予定)。
  • 給付金の受け取りを希望しない方は、「受給拒否の届出書(PDFファイル:365.9KB)」を提出してください。
  • 令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書(PDFファイル:415.3KB)」にて振込指定口座の変更の手続きをお願いします。
  • 給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが分かった場合は、給付金を返還いただきますので、ご了承ください。

支給対象者2.に該当する方

給付金を受け取るには申請が必要です。

申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに役場こども育成課(10番窓口)に直接、または郵送でご提出ください。申請内容を確認後、指定口座へ振り込みます。

※個々の状況によって必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

申請期間

令和5年6月1日~令和6年2月29日

(令和6年2月後半に出生した場合のみ、出生日から15日後まで延長が可能です。最長で令和6年3月15日まで。)

申請書類

必ず持参するもの

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等)
  • 受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード 等)

必要に応じて持参するもの

  • 令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入額がわかるもの(給与明細、年金振込額通知書 等)
  • 対象児童との関係性を確認できるもの(戸籍謄本、住民票 等)

「子育て世帯生活支援特別給付金」の"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。

   ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合はお住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

制度全般に関するお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター

0120-400-903(受付時間:平日9時~18時)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども育成課 児童係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1373

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