(重要)障がいがある人等に関係する新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種申請手続きについて

身体障害者・療育・精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)再認定(再判定)手続きについて

令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に再認定(再判定)の猶予を受けている人、または令和3年3月1日以降が再認定(再判定)月になっている人について、緊急事態宣言中、さらにその解除以降においても、医療機関の受診や判定機関の再判定ができない場合が想定されす。
その場合には、受診や再判定が行えるようになってから、手続きを行うことが可能な場合があります。
詳しくはお電話やメールにてご相談ください。

篠栗町福祉タクシー利用券の配布について

令和3年度の福祉タクシー利用券申請について、令和2年度に申請された人については、3月中旬頃に申請書を一斉に送付しております。同封しております返信用封筒にて返送してください。
また、その他の人につきましても、郵送での手続きを行うことが可能です。
詳しくはお電話やメールにてご相談ください。
※8番窓口での申請も可能です。

対象者について→タクシー料金補助について

有料道路の障がい者割引の郵送申請手続きについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、対面での手続きに不安がある方には、郵送での申請(新規・変更・更新)に対応いたします。詳しくはお電話やメールにてご相談下さい。

対象者について→障害者手帳による減免・割引について

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1356

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