国民健康保険の制度改革
平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、制度の安定化を目指して、平成30年度から、下記のとおり国民健康保険(以下、国保)の制度改革が実施されることとなっています。
変更点について
変わらないこと | 加入、脱退などの手続きや、保険証(被保険者証)の交付、療養費や高額療養費の給付サービス、特定健診などの保健事業 →これまでどおりお住まいの市町村の窓口で手続きできます。 |
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変わること | (1)加入者(被保険者)の資格管理 (2)高額療養費の多数回数該当通算方法 →平成30年度以降、制度改正により変更となります。詳しくは、下記をご覧ください。 |
(1)加入者(被保険者)の資格管理が、都道府県単位に変わります
今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となることに伴い、これまで市町村ごとに行っていた加入者(被保険者)の資格管理が、都道府県単位で管理する仕組みへと見直されます。
- 改めて手続きの必要はありません。
- 保険証(被保険者証)は、これまでどおり市町村が交付します。
- このことにより、平成30年度以降は、被保険者の方が福岡県内市町村へ住所異動した場合でも、「福岡県の国民健康保険加入者(被保険者)」という資格を継続することとなります。
- 福岡県外への住所異動の場合は、資格の喪失及び取得が生じます。
(2)高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります
これまでは、市町村を転出した場合、高額療養費の該当回数は通算されませんでした。しかし、30年度からは、同一県内で住所異動をした場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。
- 引継ぎのための手続きは必要ありません。
- 世帯構成が変わらない等の条件があります。
国保改革におけるリーフレット (PDFファイル: 5.6MB)

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