特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、精神や身体に一定の障がいがある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
特別児童扶養手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神または身体に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に変わってその児童を養育している方に支給されます。
次のいずれかに該当するときは手当を受給できません
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
手当の月額(令和5年4月~)
重度障がい児(1級) | 1人につき53,700円 |
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中度障がい児(2級) | 1人につき35,760円 |
手当の支払い
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
4月、8月、11月[各月とも11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合はその直前の営業日)]の年3回、支払月の前月分(11月期については8月~11月分)までが、指定の金融機関の受給者口座に振り込まれます。
所得の制限
所得制限限度額は、手当を受けようとする人、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)が次の額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族 などの数 |
本人 | 配偶者および 扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人 につき |
380,000円加算 | 213,000円加算 |
加算額 |
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扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
いろいろな届出
児童扶養手当と同じですが、添付書類については、「診断書(用紙は役場にあります)」が必要です。
ただし、療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)をお持ちの方、身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)をお持ちの方は診断書を省略できる場合がありますので、窓口にお尋ねください。
再判定
証書に示されている再判定時期には、再認定請求が必要ですので、窓口に連絡してください。
再判定をしていないと、特別児童扶養手当の更新手続きができなくなる場合があります。
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