児童手当

児童手当とは

児童手当とは、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。

児童手当を受けられる人

児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

児童手当の申請

児童手当は、手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生や転入などで受給資格が生じた場合は、住所地の役所窓口で次の書類を持参のうえ手続きをしてください。

  1. 印鑑
  2. 請求者名義の金融機関の預金通帳
  3. 請求者が被用者(サラリーマンなど)の場合は健康保険被保険者証または年金加入証明書
  4. 請求者及び配偶者の個人番号確認書類、窓口に来られる方の本人確認書類
  5. 請求者以外の方が窓口に来られる場合は、請求者が記入・押印した委任状
  6. 対象児童と別居している場合は、別居監護申立書
  7. 対象児童と別居している場合は、対象児童の個人番号確認書類
  8. その他必要な書類(申請する方の状況により異なります)

児童手当の月額

児童手当の月額一覧
児童の年齢 3歳未満 3歳以上
小学校終了前
中学生
手当の月額
(1人当たり)
一律15,000円 10,000円
(第3子以降15,000円)
一律10,000円

手当の支払い

手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給事由の消滅した日の属する月分で終わり、原則として毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得の制限

所得制限限度額は、前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得で判定します。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。

所得制限限度額表
扶養親族等
および
児童の数
0人 1人 2人 3人 以降
1人につき
児童手当 6,220,000円 6,600,000円 6,980,000円 7,360,000円 380,000円加算

いろいろな届出

現況届

手当を受けている人は、6月中に「児童手当現況届」を提出してください。
この届は、毎年6月1日における状況を確認するためのもので、提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

住所が変わったときの届出

他の市町村に住所が変わるときは、転出後の市町村で手当の支給を受けるための新たな認定請求が必要になります。

その他の届出

手当支給対象の児童数に増減があったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている方や児童の住所が変わったときなどはご連絡ください。

児童手当関係届出・手続き一覧

届出・手続き一覧の詳細
提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(すべての受給者) 現況届
他の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届
受給者または養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども育成課 児童係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1373

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