新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が減免となります。
【対象となる方】
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負っ
た世帯の方
⇒保険税を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込ま
れる世帯の方
⇒保険税の一部を減額
※保険税が一部減額される具体的な要件(以下の3つの要件を全て満たす方)
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注意事項
・申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
・収入の減少が新型コロナウイルス感染症の影響でないことが明らかな場合(懲戒解雇、定年退職、令和元年中の離職・転職等が主な原因となって収入が減少したことが明らかな場合など)や非自発的失業者の軽減に該当する方は今回の減免の対象とはなりません。
保険税の減免額
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
令和元年中の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全額を免除。
対象となる国保税
令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、年金天引き以外による納付の納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に設定されているもの
申請に必要なもの
≪共通≫
□国民健康保険税減免申請書
※令和元年度と令和2年度の2か年度分を申請する場合は、申請書が年度ごとに必要です。
□収入申告書(事業等収入用)(給与・年金用)兼同意書
□本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
□印鑑(認め)
≪減免要件ごとに≫
・死亡の場合⇒ □ 死亡診断(死体検案)書など
・重篤な傷病を負った場合⇒ □ 医師の診断書など
・減収が見込まれる場合⇒
□事業の廃止・失業等の原因がコロナウイルス感染症の影響だとわかるもの(退職証明書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
□世帯全員分の令和元年中の収入が分かる書類の写し
(給与明細書、確定申告書の控え、源泉徴収票など所得のわかるもの)
□主たる生計維持者の令和2年1月以降の収入が分かる書類の写し
(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
注意事項
申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類は納期限5日前までに提出してください。
申請方法
住民課 国保・年金係の窓口または郵送で申請を受け付けます。
令和2年度当初納税通知書が届きましたらお早めに申請をお願いします。
申請書等を下記より印刷し、必要事項を記入・押印の上、添付書類と一緒に篠栗町 住民課
国保・年金係まで提出してください。
申請書ダウンロード
収入申告書(給与・年金用)兼同意書 (PDFファイル: 30.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先