緊急事態宣言が発出されました

1月13日付で、福岡県が国の緊急事態宣言の対象区域に加えられました。
これを受け、県の新型コロナ対策本部が開催され、県民の皆さまと事業者の皆さまに要請する緊急事態措置について決定されました。
町においても、新型インフルエンザ等特別措置法第34条1項の規定に基づき、1月7日21時をもって篠栗町対策本部を設置しています。
6首長及び県医師会長 共同メッセージ
期間
1月14日(木曜日)0時から2月7日(日曜日)24時まで
町民の皆さまへ
特措法45条1項に基づく要請
昼夜を問わず、不要不急の外出、移動の自粛 (特に20時以降は徹底してください)
※通院や食料・生活必需品の買い出し、職場への通勤、運動散歩など生活や健康の維持に必要な場合を除きます。
※引き続き、マスク、手洗い、身体的距離、三密回避などの基本的な感染対策の徹底をお願いします。
事業者の皆さまへ
特措法24条9項に基づく要請
内容
営業時間を5時から20時までに短縮 (酒類の提供時間は11時から19時まで)
対象
飲食店、喫茶店、遊興施設(バー、カラオケボックスなど)のうち食品衛生法上の飲食店
期間
1月16日(土曜日)0時から2月7日(日曜日)24時まで
※宅配やテイクアウトサービス、ネットカフェなど宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は対象外とします。
※引き続き、ガイドラインに従った感染防止策を徹底し、「感染防止ステッカー」の掲示をお願いします。まだ助成金を利用されていない店舗やステッカーを掲示していない店舗は、速やかに申請をお願いします。
上記以外の施設について
■飲食店以外の施設については、特措法に基づく要請ではありませんが、飲食店と同様に営業時間を5時から20時まで、酒類の提供時間を11時から19時までとしてください。
■劇場、映画館、博物館、美術館などについては、収容する人数上限を5,000人かつ収容率要件50%以下でお願いします。
職場への出勤について
■出勤者の7割削減を目指し、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務を、出勤が必要な場合でも時差出勤や自転車通勤など人との接触を低減する取り組みをお願いします。
■事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務の抑制にご協力ください。
■休憩室や更衣室など感染リスクが高まる場面の注意、ガイドラインに従った感染防止対策の徹底をお願いします。
催物(イベント等)の開催制限について
屋内でのイベント等制限
5,000人以下かつ、収容定員の50%以下
屋外でのイベント等制限
5,000人以下、身体的距離(2m)を確保する