| 国民健康保険や医療費助成制度等 健康づくりに関する情報、 急患診療案内・相談など |
国民健康保険とは、加入者が保険料を出し合い、それに国・県・町が補助金を加えて、被保険者(国保加入者)の皆さんが病気やケガをした際に、安心して医療を受けられるよう治療費の大部分を負担する大切な制度です。
≫詳しくはこちらを参照
町内に在住し、職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方を除き、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。具体的には、自営業の方、退職などで職場の健康保険をやめた方、パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方などが対象となります。また、1年以上の在留が見込まれる外国籍の方も、前記に該当する場合は国民健康保険への加入が必要です。詳しくは、役場国保健康課までお問い合わせください。
【こんな時には手続きが必要です】
| 転入、転出、住所・世帯変更の時 | 国保健康課(役場内)で届出をする(保険証※1) |
| 外国人の転入、転出、出入国、住所・世帯変更の時 | 外国人登録証明書、パスポート(保険証※1) |
| 職場の健康保険をやめた時 | 職場の健康保険をやめた証明(保険証※1)(資格喪失証明書※2) |
| 職場の健康保険に加入した時 | 国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証 |
| 生活保護を受けた時・受けなくなった時 | 生活保護の開始決定通知書または廃止決定通知書(保険証※1) |
| 子どもが生まれた時 | 保険証、母子健康手帳、世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)、印鑑 |
| 死亡した時 | 保険証、埋火葬許可証、葬儀を行った人の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)、印鑑 |
※1 世帯の中に篠栗町の国民健康保険に加入している方がいる場合、手続きに保険証が必要です。
※2 資格喪失証明書の用紙は、国保健康課(役場内)の窓口にあります。
退職した職場または社会保険事務所などから証明を受けてください。
※3 届出の際、印鑑が必要となる場合があります。
問い合わせ先/国保健康課 国保・年金係(役場内) TEL 947-1111
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方及び一定の障害の認定をうけた65歳以上の方が対象の、独立した医療制度です。
対象者になると、それまでの国民健康保険や被用者保険(※1)の資格は喪失し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
| (※1)被用者保険: | 政府管掌及び組合管掌保険、船員保険、共済組合などの、いわゆる「サラリーマンの健康保険」の総称。 |
【財政運営の仕組み】
医療機関で支払う一部負担金を除く医療給付費については、国・県・市町村が約5割を公費(税金)で負担します。
また、現役世代の人が加入している各種医療保険制度が、後期高齢者の支援金として約4割を負担します。
そして、残りの約1割を、被保険者が保険料として負担する仕組みになっています。
運営は、「福岡県後期高齢者医療広域連合(※2)」が行い、保険料の徴収事務と窓口業務は市(区)町村で行います。
保険料率などは、同広域連合の議会で決定されます。詳しくは、ホームページ(http://www.fukuoka-kouki.jp/)をご覧ください。
| (※2)福岡県後期高齢者医療広域連合: | 都道府県単位ですべての市町村が加入し、後期高齢者医療制度の運営を行う特別地方公共団体。 |
【業務の内容】
| 福岡県後期高齢者医療広域連合 | 市(区)町村 |
|---|---|
| ・資格の管理 ・保険料の決定 ・医療を受けたときの給付 ・保険財政の運営 |
・保険料の徴収事務 ・申請や届出の受付 ・保険証の引渡し |
【届け出が必要なとき】
| 届け出に必要なもの | |
| 一定の障がいのある方が65歳になったとき。 または、65歳をすぎて一定の障がいのある状態になったとき。 |
・保険証 ・印かん ・国民年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類 |
| 県外に転出する時 | ・保険証 ・印かん |
| 県外から転入してきた時 | ・負担区分証明書 ・印かん |
| 県内の転出、転入、転居 | ・保険証 ・印かん |
| 世帯主変更、氏名変更 | ・保険証 ・印かん |
| 生活保護を受け始めた時 | ・保険証 ・印かん ・生活保護開始決定通知 |
| 生活保護を受けなくなった時 | ・保険証 ・印かん ・生活保護廃止決定通知 |
| 死亡した時 | ・死亡した方の保険証など ・印かん ・相続人(喪主)の方の通帳 ・会葬御礼もしくは埋葬領収書 ・戸籍謄本など(住民票が違う場合) ※続柄確認のため |
問い合わせ先/
福岡県後期高齢者医療広域連合 TEL 092-651-3111 FAX 092-651-3120
〒812-0044 福岡市博多区千代4丁目1番27号(福岡県自治会館5階)
国保健康課 高齢者・公費医療係(役場内) TEL 947-1111 FAX 947-8379
町内に居住している健康保険加入の方を対象に次のとおり医療費の助成を行っています。いずれも手続きが必要です。詳しくは、国保健康課高齢者・公費医療係へお問い合わせください。
○ 既に医療制度を受給している方は、次のような場合に役場で手続きが必要です。
健康保険の記号・番号等の変更があった場合。
転出等で受給資格を喪失した場合。(医療証を返してください)
公費医療(乳・障・親)で高額療養を受けられた場合。
【A.乳幼児医療費助成制度(県の制度・一部町単独)】
町内に住んでいる健康保険加入の乳幼児(0歳〜小学校就学前〔6歳の誕生日前日以降の最初の3月31日〕まで)を対象に通院及び入院の医療費を助成します。
県が定める所得制限にかかわらず、すべての対象者を町独自で助成します。
対象者及び医療費の自己負担の内容は次のとおりです。
| 対象者 | 小学校就学前 ※ 生活保護を受けている方を除く。 |
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| 医療費の自己負担 | 3歳未満 | 医療費の自己負担はなし |
| 3歳以上 | 通院:600円/月(上限) 入院:500円/日(月7日限度) |
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| ※いずれも1医療機関ごとに自己負担(薬局は除く)。 ※保険のきかない費用や標準負担額(食事代)は助成対象外。 |
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| 支給開始日 | 出生のとき | 誕生日から30日以内に届出をすると、誕生日から認定。 30日を過ぎると、届出した月の初日から認定。 |
| 転入のとき | 転入した月の末日までに届出をすると、転入日から認定。 月が替わって届出をすると、その月の初日から認定。 |
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| ※申請が遅れると助成を受けられない期間ができますので、早めに手続きをしてください。 | ||
| 手続きに必要なもの | ・乳幼児の名前が載った健康保険証 ・印鑑(シャチハタ不可) ・所得証明書(転入時) ※ 転入時、3歳以上のお子さんがいる場合、所得証明書もしくは、認定済証明書が必要です。 所得証明書は転入月により必要な年度が異なりますのでお問い合わせください。 ※ 転入時、2歳のお子さんがいる場合、3歳になると所得判定のため所得証明書が必要です。 転入時にお持ちください。 |
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| 受診の方法 | 乳幼児医療証と加入中の健康保険証を、医療機関へ見せてください。 ※ 福岡県外の病院・薬局等にかかった場合、治療用装具を作った場合、養育医療などの公費負担が適用される場合などは、 乳幼児医療証は使えません。 その場合は、病院窓口等で自己負担していただき、後日、払い戻し請求ができます。 |
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| 医療費の払い戻し | 福岡県外の病院・薬局等にかかった場合、治療用装具を作った場合、養育医療などの公費負担が適用された場合で、
病院窓口等で自己負担したときは、後日、払い戻し請求ができます。 【手続きに必要なもの】 ・乳幼児医療証 ・健康保険証 ・印鑑(シャチハタ不可) ・領収証(医療費の内訳が示されているもの) ・振込先がわかる通帳(ゆうちょ銀行以外) ・医証・見積書・請求書の写し(補装具を作った場合) |
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| 届出が必要なとき | ・加入している健康保険証の内容や種類が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき ・医療証をなくしたとき ・交通事故など第三者によって受けた傷病に乳幼児医療証を使用するとき ・生活保護を受けるようになったとき ・篠栗町から転出するとき ・死亡したとき |
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【B.重度障害者医療費助成制度(県の制度、一部町単独)】
町内に住んでいる健康保険加入の重度の知的、身体、重複、精神障害者(児)に医療費を助成します。
対象者及び自己負担については次のとおりです。
| 対象者 | 【知的障がい者】 ・IQ35以下 ・国民年金法の障害基礎年金の1級かつ傷病名が知的障害及び精神遅滞によるもの(10・11号) ・療育手帳A ・特別児童扶養手当の1級かつ傷病名が知的障害及び精神遅滞によるもの 【身体障がい者】 身体障害者手帳1・2級 【重複障がい者】 IQ36以上50以下で、身体障害者手帳3級 【精神障がい者】 精神障害者手帳1級(精神病床に入院の場合を除く) *65歳以上は後期高齢者医療加入者に限る |
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| 医療費の自己負担 | 通院 | 500円/月(上限) |
| 入院 | 500円/日(月10日限度) ※低所得者については、入院費用の減額制度〔300円/日(月10日限度)〕あり。 ※いずれも1医療機関ごとに自己負担(薬局は除く)。 ※保険のきかない費用や標準負担額(食事代)は助成対象外。 |
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| 支給開始日 | 新規 | 申請月の初日から認定。 |
| 転入のとき | 転入した月の末日までに届出をすると、転入日から認定。 月が替わって届出をすると、その月の初日から認定。 |
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| ※申請が遅れると助成を受けられない期間ができますので、早めに手続きをしてください。 | ||
| 手続きに必要なもの | ・健康保険証 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など ・印鑑(シャチハタ不可) ・所得証明書(転入時) ※ 転入時は所得証明書もしくは、認定済証明書が必要です。 所得証明書は転入月により必要な年度が異なりますのでお問い合わせください。 |
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| 受診の方法 | 障害者医療証と加入中の健康保険証を、医療機関へ見せてください。 ※ 福岡県外の病院・薬局等にかかった場合、治療用装具を作った場合、 養育医療などの公費負担が適用される場合などは、障害者医療証は使えません。 その場合は、病院窓口等で自己負担していただき、後日、払い戻し請求ができます。 |
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| 医療費の払い戻し | 福岡県外の病院・薬局等にかかった場合、治療用装具を作った場合、
育成医療などの公費負担が適用された場合で、病院窓口等で自己負担したときは、後日、払い戻し請求ができます。 【手続きに必要なもの】 ・障害者医療証 ・健康保険証 ・印鑑(シャチハタ不可) ・領収証(医療費の内訳が示されているもの) ・振込先がわかる通帳(ゆうちょ銀行以外) ・医証・見積書・請求書の写し(補装具を作った場合) |
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| 届出が必要なとき | ・加入している健康保険証の内容や種類が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき ・医療証をなくしたとき ・交通事故など第三者によって受けた傷病に重度障害者医療証を使用するとき ・生活保護を受けるようになったとき ・篠栗町から転出するとき ・死亡したとき |
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【C.ひとり親家庭等医療費助成制度(県の制度)】
ひとり親家庭の父・母・児童、父母のいない児童、配偶者が重度の障がい状態である方に医療費を助成します。
対象者及び自己負担の内容は次のとおりです。
| 受給資格 | ・篠栗町の住民であること(住民票または外国人登録原票に登載されていること)。 ・健康保険の被保険者または被扶養者であること。 ・児童扶養手当法による所得制限内(※)の者であること。 ・生活保護を受けていない方。 [所得制限額表](※)
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| 対象者 | ・配偶者がいない方で、満18歳未満の児童を扶養している方。 ・配偶者が、障害基礎年金の1級、身障者手帳1級または2級で、満18歳未満の児童を扶養している方 (ただし、心臓、じん蔵、又は呼吸器障害の1・2級および肢体不自由のうち上肢障害の2級の3・4を除く)。 ・ひとり親に扶養されている義務教育就学後〜満18歳未満の子。 ・父母のいない児童のうち義務教育就学後〜満18歳未満の子。 |
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| 医療費の自己負担 | 通院 | 800円/月(上限) | ||||||||||||||||||
| 入院 | 500円/日(月7日限度) | |||||||||||||||||||
| ※いずれも1医療機関ごとに自己負担(薬局は除く)。 ※保険のきかない費用や標準負担額(食事代)は助成対象外。 |
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| 支給開始日 | 新規 | 受給事由が生じた日の属する月の末日までに申請があったときは、受給事由を満たすこととなった日。 受給事由が生じた日の属する月の翌月以降に申請があったときは、申請があった日の属する月の初日。 |
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| 転入のとき | 転入した月の末日までに届出をすると、転入日から認定。 月が替わって届出をすると、その月の初日から認定。 |
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| ※申請が遅れると助成を受けられない期間ができますので、早めに手続きをしてください。 医療費助成の対象期間は毎年、10月1日〜9月30日です。 10月1日以降も引き続き助成を受けようとするときは、更新の申請が必要です。 更新対象者の方には、通知を郵送します。 |
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| 手続きに必要なもの | ・健康保険証 ・ひとり親家庭であることを証明できるもの(戸籍謄本など) ・児童扶養手当証書又は、遺族年金証書 ・印鑑(シャチハタ不可) ・所得証明書(転入時) ※ 転入時は所得証明書もしくは、認定済証明書が必要です。 所得証明書は転入月により必要な年度が異なりますのでお問い合わせください。 |
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| 受診の方法 | ひとり親家庭等医療証と加入中の健康保険証を、医療機関へ見せてください。 ※ 福岡県外の病院・薬局等にかかった場合、治療用装具を作った場合、育成医療などの公費負担が適用される場合などは、 ひとり親家庭等医療証は使えません。 その場合は、病院窓口等で自己負担していただき、後日、払い戻し請求ができます。 |
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| 医療費の払い戻し | 福岡県外の病院・薬局等にかかった場合、治療用装具を作った場合、育成医療などの公費負担が適用された場合で、
病院窓口等で自己負担したときは、後日、払い戻し請求ができます。 【手続きに必要なもの】 ・ひとり親家庭等医療証 ・健康保険証 ・印鑑(シャチハタ不可) ・領収証(医療費の内訳が示されているもの) ・振込先がわかる通帳(ゆうちょ銀行以外) ・医証・見積書・請求書の写し(補装具を作った場合) |
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| 届出が必要なとき | ・加入している健康保険証の内容や種類が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき ・医療証をなくしたとき ・交通事故など第三者によって受けた傷病にひとり親家庭等医療証を使用するとき ・生活保護を受けるようになったとき ・篠栗町から転出するとき ・死亡したとき |
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【D.未熟児養育医療】
身体の発達が未熟(2,000グラム以下)なまま生まれ、医療を施す必要のある乳児に対し、医療費を助成する制度があります。
【E.小児慢性特定疾患治療研究事業(難病の子どもに対する医療費助成)】
18歳未満の児童が下記に該当するような慢性の病気にかかった場合、自己負担分の医療費を公費で助成する制度があります。
悪性新生物(ガン)
慢性腎疾患
慢性呼吸器疾患
膠原病
慢性心疾患
内分泌疾患
血友病等血液疾患
糖尿病
神経、筋疾患
先天性代謝異常
慢性消化器疾患
問い合わせ先/
(A)〜(C) 国保健康課 高齢者・公費医療係(役場内) TEL 947-1111
(D) ・ (E) 粕屋保健福祉事務所 TEL 939-1592