- 平成23年分 住民税申告、所得税の確定申告はお早めに!
住民税申告、所得税の確定申告は、昨年一年間の事業や収入の総決算ともいえるものです。
事業をしている方はもちろん、サラリーマンや年金所得の方でも申告をしなければならない方は、
できるだけ早めに申告と納税を済ませてください。
(注1) 毎年、申告会場(役場内)は大変混雑します。あらかじめ計算や持参する書類の確認をお願いします。
(注2) 土地、株式、建物などの譲渡及び、贈与・相続に関する申告や相談は、香椎税務署でお願いします。
- 給与所得がある方
年末調整が終わってない方、2か所以上からの所得がある方、住宅借入金等特別控除を初めて受ける方が対象です。
| 期間 | 2月28日(火曜日)〜3月15日(木曜日) 保育所入所手続きのため早期に申告が必要な方については、2月16日〜27日も受け付けますが、この期間は高齢の年金所得の方を優先して受付いたしますのでしばらくお待ちいただく場合があります。 あらかじめ了承願います。 |
| 受付時間 | 午前の部/9時〜11時 午後の部/13時〜16時 午前の部は「8時40分から」、午後の部は「午前の部受付終了時から」整理券を配布し、整理番号順に受け付けます。 申告内容によっては順番が前後する場合もありますのでご了承願います。 |
| 会場 | 役場2階 大会議室 |
- 公的年金等にかかる雑所得のみの方
| 期間 | 2月16日(木曜日)〜27日(月曜日) |
| 受付時間 | 午前の部/9時〜11時 午後の部/13時〜16時 午前の部は「8時40分から」、午後の部は「午前の部受付終了時から」整理券を配布し、整理番号順に受け付けます。 申告内容によっては順番が前後する場合もありますのでご了承願います。 |
| 会場 | 役場2階 大会議室 |
◆年金所得のみの方
(注1) 混雑緩和のため、行政区別に申告日を分けています。
(注2) 年金収入以外に給与・営業等・農業・不動産等の収入がある方、上記の日程で都合の悪い方は、2月28日〜3月15日までに申告してください。
| 期日 | 行政区 |
| 2月16日(木曜日) | 新町・池の端・田中 |
| 2月17日(金曜日) | 上町・中町・大勢門 |
| 2月20日(月曜日) | 山手・和田 |
| 2月21日(火曜日) | 金出・城戸・乙犬 |
| 2月22日(水曜日) | 尾仲・山王 |
| 2月23日(木曜日) | 明治・庄 |
| 2月24日(金曜日) | 津波黒・高田・萩尾 |
| 2月27日(月曜日) | 下町・若杉・ベンタナヒルズ |
- 自営業の方、農業所得、事業所得、不動産所得、消費税などがある方
| 期間 | 2月21日(火曜日)・22日(水曜日) (注) この期間のみ税務署職員が来庁し受け付けます。 毎年大変混雑しますので、混雑緩和のため行政区別に申告日を分けています。 この期間以外は、直接税務署で申告願います。
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| 受付時間 | 午前の部/9時〜11時 午後の部/13時〜15時 午前の部は「8時40分から」、午後の部は「午前の部受付終了時から」整理券を配布し、整理番号順に受け付けます。 申告内容によっては順番が前後する場合もありますのでご了承願います。 |
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| 会場 | 役場2階 大会議室 |
【持ってくるもの】
- 印鑑(認印可、シャチハタは不可)
- 通帳または口座番号がわかるもの(還付申告の方は、振込先の銀行支店名、口座番号が必要です)
- 収入の証明書((注) 原本に限る)
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票 - 国民健康保険料(税)・後期高齢者保険料・国民年金の保険料などの領収書・控除証明書・納付済確認書
- 生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料の控除証明書
- 医療費控除を受ける方は
・医療費の領収書(健康保険組合等発行の「医療費のおしらせ」は不可)
・医療費の明細書(記入例を参考に、合計金額を必ず集計してきてください。用紙は税務課窓口に用意しています。
同じような様式であれば個人で作成されたものでも構いません)
明細書の様式【記入例】 [PDFファイル/78.2KB]
(注) 実際の支払医療費(生命保険や高額医療などで補てんされる金額を差し引いた額)が所得の5%もしくは、10万円を超えた場合に所得控除となります。 医療費控除を適用しても、はじめから源泉徴収税額が0円の方は、税金の還付はありませんのでご注意ください。 - 障害者控除を受ける方は
障害者手帳または、障害者控除対象者認定書(要介護認定者等へ国保健康課(オアシス篠栗)にて発行)など - 寄附金控除を受ける方は 寄附金の領収書
- 住宅借入金等特別控除を受ける方(平成23年中に入居の方)は、次の(イ)〜(ヘ)の書類
(イ)住民票の写し(平成24年1月1日以降発行のもの)
(ロ)家屋の登記事項証明書
(注) 敷地等の購入に係るローン等について控除の適用を受ける場合には、家屋分のほかにその敷地等の登記事項証明書が必要です。
(ハ)工事請負契約書や売買契約書の写し
(ニ)金融機関からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(ホ)増改築の場合は、(イ)〜(ハ)のほかに、建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書など
(ヘ)中古住宅で一定の築年数を経過したものについては、建築士や指定確認検査機関等が証明を行った耐震基準適合証明書
など(平成17年4月1日以後に居住した場合)
(注) 給与所得者の方で、4、5及び7を年末調整の際に提出した方は、これらの書類は不要です。
自営業の方、農業所得・事業所得・不動産所得・消費税などがある方は上記の1〜9に加えて、次の10も必要です。
10. 収入のわかるもの(収支内訳書、領収書など)
- 税務署からのお知らせ
国税庁ホームページで所得税の確定申告書が作成できます
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
入力画面のガイダンスに従って金額などを入力すると、簡単に所得税や消費税の確定申告書が作成できます。
さらに、e-Taxを利用して所得税の申告をすると、最高4,000円の税額控除を受けることができます(初回のみ)。
また、医療費の領収書や源泉徴収票等の提出や提供を省略できます。
e-Taxで申告された還付申告は早期処理され、3週間程度で還付処理が行われます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
e-Taxホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp
確定申告書を郵送する場合
お忙しい方は、郵送での申告もできます。税務署へ直接ご郵送ください。
〒813-8681
福岡市東区千早6丁目2番1号
香椎税務署 宛
日曜日の受付
閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、税務署、役場などでは相談や申告書の受付は行っておりません。
ただし、確定申告期間中は、香椎税務署、西福岡税務署(福岡タワーホール)、博多・福岡会場(西鉄ホール)では平日以外にも、2月19日・26日の日曜日に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
なお、この2日間は混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。
提出していただきました申告書について、内容に誤りがある場合は、後日税務署から申告内容の修正をお願いすることも
ありますが、その際には本税のほかに加算税や延滞税を納付していただく場合もありますのであらかじめご了承ください。
問い合わせ
篠栗町税務課 TEL 092-947-1111
香椎税務署 TEL 092-661-1031